HOME ニュース一覧 スマートフォン×マイナンバーカードでe-Tax

税ニュース

スマートフォン×マイナンバーカードでe-Tax

 令和元年分の確定申告書等作成コーナーでは、令和2年1月31日から、スマートフォンやMicrosoft Edgeからマイナンバーカードを利用したe-Tax送信のサービス「マイナンバー方式」が開始となる予定だ。

 マイナンバーカード方式とは、マイナンバーカードとICカードリーダライタを利用してe-Taxを行う方法。e-Taxにログインする際にマイナンバーカードを利用することで、e-Taxの利用者識別番号と暗証番号の入力が不要になる。e-Taxを利用する際の事前準備として必要であった電子証明書の登録も不要になる。

 ただし、スマートフォンを利用してマイナンバー方式でe-Taxを行うには「マイナンバーカード対応のスマートフォン」が必要。マイナンバーカード対応のスマートフォン一覧は、国税庁のホームページに掲載されている。なおマイナンバーカード対応のスマートフォンを持っていなくても、「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたID・パスワードがあればe-Taxで送信できる。

 また令和元年分から、所得税の確定申告書作成コーナーのスマートフォン専用画面を利用できる範囲も大幅に広がる。これまでは給与所得者(年末調整1ヵ所)だけだったが、令和元年分からは2ヵ所以上の給与所得がある人、年金収入や副業等の雑所得がある人、一時所得がある人なども対象になる。対応可能な所得控除も、これまで医療費控除と寄附金控除だけだったものが、すべての所得控除が対象に。税額控除もこれまでの政党等寄附金等特別控除に加え、災害減免額の控除も可能になる。

 なお、スマートフォン専用画面が利用できるのは令和元年分のみ。マイナンバー制度以外のサービスについては令和2年1月6日から開始となる予定だ。

国税庁HP「進化するスマート申告!」について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

この記事のカテゴリ

関連リンク

法人の申告所得金額が73.3兆円と過去最高に

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2019/img/img_hojin_02_s.jpg
 令和元年分の確定申告書等作成コーナーでは、令和2年1月31日から、スマートフォンやMicrosoft Edgeからマイナンバーカードを利用したe-Tax送信のサービス「マイナンバー方式」が開始となる予定だ。 マイナンバーカード方式とは、マイナンバーカードとICカードリーダライタを利用してe-Taxを行う方法。e-Taxにログインする際にマイナンバーカードを利用することで、e-Taxの利用者識別番号と暗証番号の入力が不要になる。e-Taxを利用する際の事前準備として必要であった電子証明書の登録も不要になる。 ただし、スマートフォンを利用してマイナンバー方式でe-Taxを行うには「マイナンバーカード対応のスマートフォン」が必要。マイナンバーカード対応のスマートフォン一覧は、国税庁のホームページに掲載されている。なおマイナンバーカード対応のスマートフォンを持っていなくても、「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたID・パスワードがあればe-Taxで送信できる。 また令和元年分から、所得税の確定申告書作成コーナーのスマートフォン専用画面を利用できる範囲も大幅に広がる。これまでは給与所得者(年末調整1ヵ所)だけだったが、令和元年分からは2ヵ所以上の給与所得がある人、年金収入や副業等の雑所得がある人、一時所得がある人なども対象になる。対応可能な所得控除も、これまで医療費控除と寄附金控除だけだったものが、すべての所得控除が対象に。税額控除もこれまでの政党等寄附金等特別控除に加え、災害減免額の控除も可能になる。 なお、スマートフォン専用画面が利用できるのは令和元年分のみ。マイナンバー制度以外のサービスについては令和2年1月6日から開始となる予定だ。
2019.10.23 15:54:05