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個別帰属額の届出書にミス、HP上で訂正・再掲載

 国税庁は、令和元年9月30日まで掲載していた個別帰属額の届出書について誤りがあったとして、ホームページ上で訂正し、再掲載した。

 個別帰属額とは、個々の法人に最終的に帰属する額のこと。連結グループ全体の連結所得に法人税率を掛けて算出した連結法人税は、各連結法人の個別所得金額(個別欠損金額)に対応する法人税相当額を基に各連結法人に配分される。この配分される金額が連結法人税の「個別帰属額」だ。

 誤りがあったのは、個別帰属額の届出書の記入欄28と29の「算出連結法人税個別帰属額」の欄に表記されている計算式。

<28欄>
誤 「((25)×(27)÷(24))又は((25)の15%又は16%相当額)」
正 「((25)×(27)÷(24))又は((25)の15%、16%又は19%相当額)」

<29欄>
誤 「((26)の23.2%相当額)」
正 「((26)の20%又は23.2%相当額)」

とそれぞれ訂正し、訂正前の届出書を出力している場合は、訂正後の届出書を出力するよう呼びかけている。

 なお、平成30年度税制改正では、連結子法人については個別帰属額届出書の提出が不要になる旨の改正が行われている。つまり連結親法人が電子申告により連結子法人の個別帰属額の届出書等を提出していればOKということ。この改正は令和2年4月1日以後に終了する連結事業年度から適用となる。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)



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 国税庁は、令和元年9月30日まで掲載していた個別帰属額の届出書について誤りがあったとして、ホームページ上で訂正し、再掲載した。 個別帰属額とは、個々の法人に最終的に帰属する額のこと。連結グループ全体の連結所得に法人税率を掛けて算出した連結法人税は、各連結法人の個別所得金額(個別欠損金額)に対応する法人税相当額を基に各連結法人に配分される。この配分される金額が連結法人税の「個別帰属額」だ。 誤りがあったのは、個別帰属額の届出書の記入欄28と29の「算出連結法人税個別帰属額」の欄に表記されている計算式。<28欄>誤 「((25)×(27)÷(24))又は((25)の15%又は16%相当額)」正 「((25)×(27)÷(24))又は((25)の15%、16%又は19%相当額)」<29欄>誤 「((26)の23.2%相当額)」正 「((26)の20%又は23.2%相当額)」とそれぞれ訂正し、訂正前の届出書を出力している場合は、訂正後の届出書を出力するよう呼びかけている。 なお、平成30年度税制改正では、連結子法人については個別帰属額届出書の提出が不要になる旨の改正が行われている。つまり連結親法人が電子申告により連結子法人の個別帰属額の届出書等を提出していればOKということ。この改正は令和2年4月1日以後に終了する連結事業年度から適用となる。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.10.02 16:12:51