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鑑定評価には客観的合理性を肯定できない部分があると判断、棄却

 相続した土地等の評価額を巡り、財産評価基本通達が定める評価方法では適正な時価を算定することのできない特別な事情があるか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、鑑定評価等に基づいて評価額を算定した土地及び建物について評価通達に定める評価方法に拠ることのできない特別の事情があるとは認められず、鑑定評価等には客観的合理性を直ちに肯定することができない部分があると判断、審査請求を棄却した。

 この事件は、相続税の申告に際して、相続財産の不動産の価額を不動産鑑定士による鑑定評価額に基づいて評価したのが発端になったもので、原処分庁がその申告に対して、不動産は評価通達が定める評価方法によって評価すべきと判断、相続税の更正処分等をしてきたため、相続人らが、原処分の全部取消しを求めて審査請求したという事案である。

 つまり相続人らは、鑑定評価額等をもって相続税の申告をした土地及び建物について、土地は標準的な画地の地積の2倍以上の規模があり、標準的な画地に比して市場性が劣ること、また建物は老朽化が激しく、それぞれの敷地の最有効使用の観点から取り壊すべきものであることなどの減価要因があるが、評価通達にはこれらの点を反映させる定めがないことから、評価通達の定める評価方法によって評価された原処分庁が主張する価額は土地及び建物の時価を超え、原処分には土地及び建物の価額を過大に評価した違法がある旨主張して、その全部取消しを求めたわけだ。

 裁決は、地積規模の大きな土地であっても、土地の取引価額は、最終的には取引当事者の合意によって定まるものであると指摘。その上で、当然に土地の取引価額は低下するものではなく、建物は一般的な合理性を肯定され、適正な時価と推認される固定資産税評価額に依拠して評価されていると認定した。

 その結果、土地及び建物に適用される評価通達の定める評価方法が適正な時価を算定する方法として一般的な合理性が失われているということはできないし、評価通達の定める評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情があると認めることもできず、鑑定評価等には客観的合理性を直ちに肯定することができない部分があることからすれば、評価通達の評価方法に拠って評価した原処分庁主張価額が時価を超え、過大に評価している違法はないと判断して、棄却した。

(2018.10.17国税不服審判所裁決)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 相続した土地等の評価額を巡り、財産評価基本通達が定める評価方法では適正な時価を算定することのできない特別な事情があるか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、鑑定評価等に基づいて評価額を算定した土地及び建物について評価通達に定める評価方法に拠ることのできない特別の事情があるとは認められず、鑑定評価等には客観的合理性を直ちに肯定することができない部分があると判断、審査請求を棄却した。 この事件は、相続税の申告に際して、相続財産の不動産の価額を不動産鑑定士による鑑定評価額に基づいて評価したのが発端になったもので、原処分庁がその申告に対して、不動産は評価通達が定める評価方法によって評価すべきと判断、相続税の更正処分等をしてきたため、相続人らが、原処分の全部取消しを求めて審査請求したという事案である。 つまり相続人らは、鑑定評価額等をもって相続税の申告をした土地及び建物について、土地は標準的な画地の地積の2倍以上の規模があり、標準的な画地に比して市場性が劣ること、また建物は老朽化が激しく、それぞれの敷地の最有効使用の観点から取り壊すべきものであることなどの減価要因があるが、評価通達にはこれらの点を反映させる定めがないことから、評価通達の定める評価方法によって評価された原処分庁が主張する価額は土地及び建物の時価を超え、原処分には土地及び建物の価額を過大に評価した違法がある旨主張して、その全部取消しを求めたわけだ。 裁決は、地積規模の大きな土地であっても、土地の取引価額は、最終的には取引当事者の合意によって定まるものであると指摘。その上で、当然に土地の取引価額は低下するものではなく、建物は一般的な合理性を肯定され、適正な時価と推認される固定資産税評価額に依拠して評価されていると認定した。 その結果、土地及び建物に適用される評価通達の定める評価方法が適正な時価を算定する方法として一般的な合理性が失われているということはできないし、評価通達の定める評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情があると認めることもできず、鑑定評価等には客観的合理性を直ちに肯定することができない部分があることからすれば、評価通達の評価方法に拠って評価した原処分庁主張価額が時価を超え、過大に評価している違法はないと判断して、棄却した。(2018.10.17国税不服審判所裁決)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.10.01 15:40:08