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申告書等閲覧サービス、スマホ撮影OKに

 申告書等閲覧サービスが画期的に便利になった。申告書等閲覧サービスとは、税務署窓口で過去に提出した申告書等を閲覧できるサービスのこと。過去にどのような申告をしたのか確認したいが「控え」を失くしてしまった、というときに、同サービスを利用して過去の申告書が閲覧できる。とくに税理士にとっては、新しい顧問先の過去の申告内容や届出状況の確認は重要となるのでよく利用されるサービスである。

 従来は「閲覧のみ」でコピーは不可だったため、必要事項をその場で「書き写す」必要があったが、今回、改正によりスマートフォン等による撮影が可能になった。閲覧申請者及び税務署員の閲覧に係る事務負担を削減するため、というのが改正の理由だ。

 ただし、名前、住所、収受印の撮影は不可。もし欲しい情報の箇所に収受員がかぶっていた場合には、その箇所だけメモするなどの工夫が必要となる。また、動画も音声等が入る可能性もあるので不可。撮影機器は、デジタルカメラやスマートフォン、タブレット等、撮影した画像がその場で確認できるものに限られており、撮影の都度、不要な情報が映り込んでいないか税務職員がチェックする。

 申告書等閲覧サービスは、税務署で本人確認書類や委任状を提示し、所定の申請書を提出することで利用可能。新しい取り扱いは9月1日からスタートしている。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 申告書等閲覧サービスが画期的に便利になった。申告書等閲覧サービスとは、税務署窓口で過去に提出した申告書等を閲覧できるサービスのこと。過去にどのような申告をしたのか確認したいが「控え」を失くしてしまった、というときに、同サービスを利用して過去の申告書が閲覧できる。とくに税理士にとっては、新しい顧問先の過去の申告内容や届出状況の確認は重要となるのでよく利用されるサービスである。 従来は「閲覧のみ」でコピーは不可だったため、必要事項をその場で「書き写す」必要があったが、今回、改正によりスマートフォン等による撮影が可能になった。閲覧申請者及び税務署員の閲覧に係る事務負担を削減するため、というのが改正の理由だ。 ただし、名前、住所、収受印の撮影は不可。もし欲しい情報の箇所に収受員がかぶっていた場合には、その箇所だけメモするなどの工夫が必要となる。また、動画も音声等が入る可能性もあるので不可。撮影機器は、デジタルカメラやスマートフォン、タブレット等、撮影した画像がその場で確認できるものに限られており、撮影の都度、不要な情報が映り込んでいないか税務職員がチェックする。 申告書等閲覧サービスは、税務署で本人確認書類や委任状を提示し、所定の申請書を提出することで利用可能。新しい取り扱いは9月1日からスタートしている。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.09.11 15:37:19