軽減税率対策補助金の手続要件を緩和
中小企業庁は8月28日、中小事業者が消費税の軽減税率に対応したレジの導入等をした場合に支給する補助金の手続要件を緩和したことを発表した。
これまでは、本年9月30日までに軽減税率対応レジの設置・支払が完了していなければ補助金の対象とならなかったが、手続要件緩和により9月30日までにレジの導入・改修に関する「契約等の手続が完了」していれば同日までに設置・支払が完了していなくても対象となる。
ただし、補助金の申請はレジの設置・支払後とする事後申請であるため、補助金申請期限である12月16日までには設置・支払を完了する必要がある。
軽減税率対応レジを導入した場合の補助金は、補助率が3/4(レジ1台のみ導入でかつ導入費用が3万円未満の機器については4/5)で、補助額は1台あたり20万円が上限。
手続要件緩和の背景には、10月1日の消費税軽減税率制度の開始を目前に控え、軽減税率対応レジの需要が急激に高まっているものの、レジの購入契約後、設置・支払完了までに数週間程度かかることから、開始間近の購入契約では9月30日までの設置・支払完了期限に間に合わず、補助金が受けられないため軽減税率対応レジの普及の妨げとなっているとの指摘があった。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)