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「PTS信用取引に係る合意書」は印紙税の対象外

 私的取引システムを利用した株式の信用取引(PTS信用取引)の解禁が注目を集める中、PTS信用取引に伴い発生する一部書類が印紙税の課税文書に当たらないことが明らかとなった。これは、金融庁からの照会に対する国税庁の文書回答により明らかとなったもの。

 有価証券の売買取引は、金融商品取引所のほか、私設取引システム(Proprietary Trading System:PTS)で行うことができる。PTSは、電子情報処理組織を利用して同時に多数の者を相手に有価証券の売買等を集団的・組織的に行うもので、金融商品取引所と類似の機能を有するものの、PTS信用取引については、提供する業者(証券会社)自身に利益相反の問題が顕在化するおそれがあること等から「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」により禁止されてきた。

 しかしその後、金融商品取引所とPTS等との市場間競争の意義について再確認され、自主規制等の整備が行われて、今年7月16日に解禁。これに伴い、PTS信用取引を行う金融商品取引業者(証券会社)は、PTS信用取引に関する顧客への交付書面の一部改定を行うとともに、顧客がPTS信用取引を開始する際には、顧客から、1)新たに信用取引口座を開設する場合は、「信用取引口座設定約諾書」及び「PTS信用取引に係る合意書」の双方、2)既に信用取引口座を開設済である場合は、「PTS信用取引に係る合意書」、の差入れを受けることとされた。

 照会は、このうち、「信用取引口座設定約諾書」については、印紙税法別表第一課税物件表第7号文書として掲げられる「継続的取引の基本となる契約書」に該当するものと認識するが、差入れを受ける「PTS信用取引に係る合意書」は、第7号文書に該当する「信用取引口座設定約諾書」の内容を変更又は補充する文書であるものの、第7号文書の重要事項である印紙税法施行令第26条第4号に掲げる要件を変更又は補充するものではないことから、課税文書に該当しないと解してよいか、というもの。

 これに対し国税庁は、照会に係る事実関係を前提とする限り金融庁の認識の通りで差し支えないと回答した。

別紙「PTS信用取引に係る合意書」の印紙税の取扱いについて

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 私的取引システムを利用した株式の信用取引(PTS信用取引)の解禁が注目を集める中、PTS信用取引に伴い発生する一部書類が印紙税の課税文書に当たらないことが明らかとなった。これは、金融庁からの照会に対する国税庁の文書回答により明らかとなったもの。 有価証券の売買取引は、金融商品取引所のほか、私設取引システム(Proprietary Trading System:PTS)で行うことができる。PTSは、電子情報処理組織を利用して同時に多数の者を相手に有価証券の売買等を集団的・組織的に行うもので、金融商品取引所と類似の機能を有するものの、PTS信用取引については、提供する業者(証券会社)自身に利益相反の問題が顕在化するおそれがあること等から「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」により禁止されてきた。 しかしその後、金融商品取引所とPTS等との市場間競争の意義について再確認され、自主規制等の整備が行われて、今年7月16日に解禁。これに伴い、PTS信用取引を行う金融商品取引業者(証券会社)は、PTS信用取引に関する顧客への交付書面の一部改定を行うとともに、顧客がPTS信用取引を開始する際には、顧客から、1)新たに信用取引口座を開設する場合は、「信用取引口座設定約諾書」及び「PTS信用取引に係る合意書」の双方、2)既に信用取引口座を開設済である場合は、「PTS信用取引に係る合意書」、の差入れを受けることとされた。 照会は、このうち、「信用取引口座設定約諾書」については、印紙税法別表第一課税物件表第7号文書として掲げられる「継続的取引の基本となる契約書」に該当するものと認識するが、差入れを受ける「PTS信用取引に係る合意書」は、第7号文書に該当する「信用取引口座設定約諾書」の内容を変更又は補充する文書であるものの、第7号文書の重要事項である印紙税法施行令第26条第4号に掲げる要件を変更又は補充するものではないことから、課税文書に該当しないと解してよいか、というもの。 これに対し国税庁は、照会に係る事実関係を前提とする限り金融庁の認識の通りで差し支えないと回答した。
2019.07.24 17:00:36