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小規模宅地等の特例の「新たに事業の用に供されたか」の判定で通達

 平成31年度税制改正では、小規模宅地等の特例が見直され、相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等が特例の対象から除外されたが、このほど国税庁が公表した租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱い(法令解釈通達)で、「新たに事業の用に供されたか否かの判定」が明らかにされている。

 通達によると、新たに事業の用に供された宅地等とは、事業(貸付事業を除く)の用以外の用に供されていた宅地等が事業の用に供された場合の当該宅地等又は宅地等若しくはその上にある建物等につき「何らの利用がされていない場合」の宅地等が事業の用に供された場合の当該宅地等とした。

 したがって、例えば、居住の用又は貸付事業の用に供されていた宅地等が事業の用に供された場合の当該事業の用に供された部分については、「新たに事業の用に供された宅地等」に該当するが、事業の用に供されていた宅地等が他の事業の用に供された場合の当該他の事業の用に供された部分については、これに該当しないと説明。

 また、次に掲げる場合のように、事業に係る建物等が一時的に事業の用に供されていなかったと認められるときには、当該建物等に係る宅地等は、「何らの利用がされていない場合」の宅地等に該当しないとした。

1) 継続的に事業の用に供されていた建物等につき建替えが行われた場合において、建物等の建替え後速やかに事業の用に供されていたとき(当該建替え後の建物等を事業の用以外の用に供していないときに限る)

2) 継続的に事業の用に供されていた建物等が災害により損害を受けたため、当該建物等に係る事業を休業した場合において、事業の再開のための当該建物等の修繕その他の準備が行われ、事業が再開されていたとき(休業中に当該建物等を事業の用以外の用に供していないときに限る)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 平成31年度税制改正では、小規模宅地等の特例が見直され、相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等が特例の対象から除外されたが、このほど国税庁が公表した租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱い(法令解釈通達)で、「新たに事業の用に供されたか否かの判定」が明らかにされている。 通達によると、新たに事業の用に供された宅地等とは、事業(貸付事業を除く)の用以外の用に供されていた宅地等が事業の用に供された場合の当該宅地等又は宅地等若しくはその上にある建物等につき「何らの利用がされていない場合」の宅地等が事業の用に供された場合の当該宅地等とした。 したがって、例えば、居住の用又は貸付事業の用に供されていた宅地等が事業の用に供された場合の当該事業の用に供された部分については、「新たに事業の用に供された宅地等」に該当するが、事業の用に供されていた宅地等が他の事業の用に供された場合の当該他の事業の用に供された部分については、これに該当しないと説明。 また、次に掲げる場合のように、事業に係る建物等が一時的に事業の用に供されていなかったと認められるときには、当該建物等に係る宅地等は、「何らの利用がされていない場合」の宅地等に該当しないとした。1) 継続的に事業の用に供されていた建物等につき建替えが行われた場合において、建物等の建替え後速やかに事業の用に供されていたとき(当該建替え後の建物等を事業の用以外の用に供していないときに限る)2) 継続的に事業の用に供されていた建物等が災害により損害を受けたため、当該建物等に係る事業を休業した場合において、事業の再開のための当該建物等の修繕その他の準備が行われ、事業が再開されていたとき(休業中に当該建物等を事業の用以外の用に供していないときに限る)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.07.11 16:13:43