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国税庁、節税保険シバリの改正通達でFAQを公表

 国税庁は7月8日、定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQをホームページ上で公表した。

 定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いについては、令和元年6月28日付で取扱通達(法基通9-3-4等)の改正と個別通達の廃止が行われており、令和元年7月8日以後の契約に係る保険料から改正後の取扱いが適用されている(解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険の保険料については同10月8日以後の契約から適用)。今回公表されたFAQは、改正後の通達に関して寄せられた主な質問に対する回答を取りまとめたもの。

 この通達改正は、過度な節税利用を防止する観点からパブリックコメントを経て行われたもので、定期保険及び第三分野保険がひとまとめにされ、最高解約返戻率50%超のものを3つに区分し、その区分ごとに一定割合を資産計上する取扱いとなった。ただし、年30万円以下の保険料については支払った日の属する事業年度の損金算入を認めている。

 FAQは全部で20問。適用時期、当期分支払保険料の額、資産計上期間と取崩期間、(最高)解約返戻率と解約年齢金相当額、年換算保険料相当額が30万円以下の場合、最高解約返戻率が85%超となる場合の資産計上期間、契約内容の変更、解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険、特約に係る保険料、保険契約の転換、長期傷害保険に関する一般的な質問に回答している。

 このうち「年換算保険料相当額が30万円以下の場合」については、30万円以下か否かの判定は保険会社や保険加入時期にかかわらず被保険者ごとの合計で判定するとし、合計額に含めるのは、保険期間が3年以上で最高解約返戻率が50%超70%以下のものに係る年換算保険料相当額となると説明。事業年度の途中で追加加入、解約等をした場合の取扱いや、改正通達の適用日前に契約した定期保険等に係る年換算保険料相当額は判定に含める必要はない旨も示されている。

定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQについて

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)



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 国税庁は7月8日、定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQをホームページ上で公表した。 定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いについては、令和元年6月28日付で取扱通達(法基通9-3-4等)の改正と個別通達の廃止が行われており、令和元年7月8日以後の契約に係る保険料から改正後の取扱いが適用されている(解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険の保険料については同10月8日以後の契約から適用)。今回公表されたFAQは、改正後の通達に関して寄せられた主な質問に対する回答を取りまとめたもの。 この通達改正は、過度な節税利用を防止する観点からパブリックコメントを経て行われたもので、定期保険及び第三分野保険がひとまとめにされ、最高解約返戻率50%超のものを3つに区分し、その区分ごとに一定割合を資産計上する取扱いとなった。ただし、年30万円以下の保険料については支払った日の属する事業年度の損金算入を認めている。 FAQは全部で20問。適用時期、当期分支払保険料の額、資産計上期間と取崩期間、(最高)解約返戻率と解約年齢金相当額、年換算保険料相当額が30万円以下の場合、最高解約返戻率が85%超となる場合の資産計上期間、契約内容の変更、解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険、特約に係る保険料、保険契約の転換、長期傷害保険に関する一般的な質問に回答している。 このうち「年換算保険料相当額が30万円以下の場合」については、30万円以下か否かの判定は保険会社や保険加入時期にかかわらず被保険者ごとの合計で判定するとし、合計額に含めるのは、保険期間が3年以上で最高解約返戻率が50%超70%以下のものに係る年換算保険料相当額となると説明。事業年度の途中で追加加入、解約等をした場合の取扱いや、改正通達の適用日前に契約した定期保険等に係る年換算保険料相当額は判定に含める必要はない旨も示されている。
2019.07.10 16:09:41