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元号変更に伴うシステム修正で機能維持なら「修繕費」

 「平成」から「令和」への元号に伴うシステム修正については、修正への切替え準備期間があったことから大きなトラブルは起きなかったようだが、経理担当者として気にかかるのは、この経費の税務処理。

 このようなケースでは、「資本的支出」か「修繕費」のどちらかで処理することとなるが、国税当局からはこれと言った見解は出されていないことから、これまでの取扱いから類推することになるので、法人税基本通達7-8-6の2(ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費)の考え方で処理すれば差し支えない。

 具体的には、「修正等が、プログラムの機能上の障害の除去、現状の効用の維持等に該当するときはその修正等に要した費用は修繕費に該当し、新たな機能の追加、機能の向上等に該当するときは資本的支出に該当する」となっているので、元号変更に伴うプログラム修正が、“現状の機能維持のための修正”であれば「修繕費」に該当し、この際に新たな機能の追加、機能の向上等を行った場合は、その部分を「資本的支出」として処理することとなる。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)



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 「平成」から「令和」への元号に伴うシステム修正については、修正への切替え準備期間があったことから大きなトラブルは起きなかったようだが、経理担当者として気にかかるのは、この経費の税務処理。 このようなケースでは、「資本的支出」か「修繕費」のどちらかで処理することとなるが、国税当局からはこれと言った見解は出されていないことから、これまでの取扱いから類推することになるので、法人税基本通達7-8-6の2(ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費)の考え方で処理すれば差し支えない。 具体的には、「修正等が、プログラムの機能上の障害の除去、現状の効用の維持等に該当するときはその修正等に要した費用は修繕費に該当し、新たな機能の追加、機能の向上等に該当するときは資本的支出に該当する」となっているので、元号変更に伴うプログラム修正が、“現状の機能維持のための修正”であれば「修繕費」に該当し、この際に新たな機能の追加、機能の向上等を行った場合は、その部分を「資本的支出」として処理することとなる。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.05.28 16:35:33