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住民票の写しの添付不要で税理士法施行規則を改正

 税理士法施行規則が改正され、税理士試験の受験資格の認定や試験免除の申請書への添付書類から住民票の写しの添付が削除されるとともに、申請書の様式が改められた。3月29日に省令が公布されている。

 対象となるのは、1)税理士試験受験資格認定申請書(第一号様式)、2)税理士試験免除申請書(第五号様式)、3)研究認定申請書兼税理士試験免除申請書(第六号様式)で、本年4月1日以後に提出する申請書から適用されるが、現に存する改正前の様式による用紙であっても、当分の間、これを取り繕い使用することができることも規定された。

 税理士試験を受験するには、一定の学識や職歴、資格のいずれかの要件に該当する必要がある。ただし、これらと同等以上の学識や類似する職歴があると認められる場合には、国税審議会へ申請し個別認定を受けることにより、受験資格が得られる。この申請の際に提出するのが「税理士試験受験資格認定申請書」で、添付書類として、学歴又は職歴、事務又は業務の内容の証明書とともに、住民票の写しが必要とされていた。

 一方、税法や会計学に属する科目で修士の学位を得た者や国税や地方税の職務に一定期間従事していた者等一定の資格を満たす者が、税理士試験科目の全部の免除を国税審議会へ申請する場合に提出するのが「税理士試験免除申請書」で、添付書類として、該当する資格の証明書とともに、住民票の写しが必要とされていた。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 税理士法施行規則が改正され、税理士試験の受験資格の認定や試験免除の申請書への添付書類から住民票の写しの添付が削除されるとともに、申請書の様式が改められた。3月29日に省令が公布されている。 対象となるのは、1)税理士試験受験資格認定申請書(第一号様式)、2)税理士試験免除申請書(第五号様式)、3)研究認定申請書兼税理士試験免除申請書(第六号様式)で、本年4月1日以後に提出する申請書から適用されるが、現に存する改正前の様式による用紙であっても、当分の間、これを取り繕い使用することができることも規定された。 税理士試験を受験するには、一定の学識や職歴、資格のいずれかの要件に該当する必要がある。ただし、これらと同等以上の学識や類似する職歴があると認められる場合には、国税審議会へ申請し個別認定を受けることにより、受験資格が得られる。この申請の際に提出するのが「税理士試験受験資格認定申請書」で、添付書類として、学歴又は職歴、事務又は業務の内容の証明書とともに、住民票の写しが必要とされていた。 一方、税法や会計学に属する科目で修士の学位を得た者や国税や地方税の職務に一定期間従事していた者等一定の資格を満たす者が、税理士試験科目の全部の免除を国税審議会へ申請する場合に提出するのが「税理士試験免除申請書」で、添付書類として、該当する資格の証明書とともに、住民票の写しが必要とされていた。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.04.11 16:11:11