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2年続いた小規模宅地特例の見直し

 相続税の小規模宅地等の特例の適用要件が、2年続けて税制改正で厳しく見直されている。昨年の平成30年度改正では、一定の要件に該当する「家なき子特例」とともに、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等が制度の適用から除外された。

 そして平成31年度改正では、特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等が除外され、平成31年4月1日以後に相続・遺贈により取得する宅地等の相続税から適用されることになった。ただし、これに該当する場合でも、一定規模以上の事業(その宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、その宅地等の相続時の価額の15%以上である場合の事業)を行っていた被相続人等の事業の用に供されたものである場合には、特例の適用対象とされた。

 3月29日に公布された政令では、その宅地等の相続時の価額の15%以上である場合には特例が適用される事業用資産として、1)建物(附属設備を含む)又は構築物、2)所得税法2条1項19号に規定する減価償却資産(機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品等)が明示されている。

 一連の改正の背景には、小規模宅地等の特例を適用した者の中には相続後短期間で宅地等を譲渡していた者が多数いたことが実態調査により明らかになったことを踏まえ、事業や居住の継続への配慮という政策目的に沿ったものとなっていないとの会計検査院の指摘(平成29年11月・相続税関係の租税特別措置の適用状況報告)がある。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 相続税の小規模宅地等の特例の適用要件が、2年続けて税制改正で厳しく見直されている。昨年の平成30年度改正では、一定の要件に該当する「家なき子特例」とともに、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等が制度の適用から除外された。 そして平成31年度改正では、特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等が除外され、平成31年4月1日以後に相続・遺贈により取得する宅地等の相続税から適用されることになった。ただし、これに該当する場合でも、一定規模以上の事業(その宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、その宅地等の相続時の価額の15%以上である場合の事業)を行っていた被相続人等の事業の用に供されたものである場合には、特例の適用対象とされた。 3月29日に公布された政令では、その宅地等の相続時の価額の15%以上である場合には特例が適用される事業用資産として、1)建物(附属設備を含む)又は構築物、2)所得税法2条1項19号に規定する減価償却資産(機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品等)が明示されている。 一連の改正の背景には、小規模宅地等の特例を適用した者の中には相続後短期間で宅地等を譲渡していた者が多数いたことが実態調査により明らかになったことを踏まえ、事業や居住の継続への配慮という政策目的に沿ったものとなっていないとの会計検査院の指摘(平成29年11月・相続税関係の租税特別措置の適用状況報告)がある。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.04.04 16:23:45