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国税関係の手続きが簡素化

 2019年度税制改正等を受け、国税庁はこのほど国税関係手続の簡素化の内容についてホームページ上で公表した。簡素化の内容は大きく分けて、添付書類の省略、所得税の確定申告書の記載事項等の見直し、連結納税の承認申請関係書類の提出先一元化の3点。

 添付書類の省略は、所得税の確定申告書については、給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票、上場株式配当等の支払通知書等の添付書類。相続時精算課税の贈与税申告、障害者非課税信託申告、税理士試験受験資格認定申請等については、住民票の写し。内国普通法人等の設立届出については、定款等の写し以外の書類。外国普通法人となった旨の届出については、定款等の和訳以外の書類。収益事業の開始等の届出については、定款等の写し・貸借対照表以外の書類。手続委託型輸出物品販売場許可申請については、承認免税手続事業者の承認通知書の写しが、それぞれ添付省略可能となる。

 2019年4月1日以後に提出する申告・届出等について適用。なお、「相続時精算課税の贈与税申告」については、2020年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税からの適用となる。

 また、記載事項の見直しについては、所得控除額が年末調整で適用を受けた額と異動がない場合には、その合計額のみの記載とすることができることとなった。こちらは、2019年4月1日以後に提出する2019年分以後の所得税の確定申告書からの適用となる。

 提出先一元化については、完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類、連結納税への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類については、連結親法人又は連結親法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ提出。連結完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類については、連結親法人又は連結親法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ提出。異動届出書(連結子法人又は連結子法人となる法人の本店等所在地に異動があった場合)については、連結子法人又は連結子法人となる法人の異動前の本店等所在地の所轄税務署長へ提出。連結納税の承認の申請書を提出した旨の届出書については、提出不要となった。

 これらの改正は、2019年4月1日以後に提出する届出等 (提出不要も含む)からの適用となる。

国税関係手続の簡素化について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 2019年度税制改正等を受け、国税庁はこのほど国税関係手続の簡素化の内容についてホームページ上で公表した。簡素化の内容は大きく分けて、添付書類の省略、所得税の確定申告書の記載事項等の見直し、連結納税の承認申請関係書類の提出先一元化の3点。 添付書類の省略は、所得税の確定申告書については、給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票、上場株式配当等の支払通知書等の添付書類。相続時精算課税の贈与税申告、障害者非課税信託申告、税理士試験受験資格認定申請等については、住民票の写し。内国普通法人等の設立届出については、定款等の写し以外の書類。外国普通法人となった旨の届出については、定款等の和訳以外の書類。収益事業の開始等の届出については、定款等の写し・貸借対照表以外の書類。手続委託型輸出物品販売場許可申請については、承認免税手続事業者の承認通知書の写しが、それぞれ添付省略可能となる。 2019年4月1日以後に提出する申告・届出等について適用。なお、「相続時精算課税の贈与税申告」については、2020年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税からの適用となる。 また、記載事項の見直しについては、所得控除額が年末調整で適用を受けた額と異動がない場合には、その合計額のみの記載とすることができることとなった。こちらは、2019年4月1日以後に提出する2019年分以後の所得税の確定申告書からの適用となる。 提出先一元化については、完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類、連結納税への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類については、連結親法人又は連結親法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ提出。連結完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類については、連結親法人又は連結親法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ提出。異動届出書(連結子法人又は連結子法人となる法人の本店等所在地に異動があった場合)については、連結子法人又は連結子法人となる法人の異動前の本店等所在地の所轄税務署長へ提出。連結納税の承認の申請書を提出した旨の届出書については、提出不要となった。 これらの改正は、2019年4月1日以後に提出する届出等 (提出不要も含む)からの適用となる。
2019.04.03 17:12:08