平成31年度税制改正法が成立
平成31年度の税制改正を定めた所得税法等一部改正法、地方税法等一部改正法、森林環境税及び森林環境譲与税法が、3月27日の参院本会議で可決・成立した。
所得税法等一部改正法は、本年10月の消費税率引上げに対応して控除期間を13年間とする住宅ローン控除の特例の創設や、事業用資産(土地、建物、機械・器具備品等)の相続税・贈与税を100%納税猶予する個人版事業承継税制の創設、民法改正により規定された配偶者居住権の評価方法などが柱。
地方税法等一部改正法は、自動車税の税率引下げのほか、ふるさと納税制度の対象となる返礼品に返礼割合が3割以下で地場産品とする基準を設け総務大臣が対象となる地方団体を指定する見直しなどを規定。
森林環境税及び森林環境譲与税は、温室効果ガス排出削減などを目的に森林整備等に必要な地方財源を確保するため新たににつくられた。国内に住所がある個人が納税義務者で、年額千円が市町村民税の均等割と併せて徴収される。施行は平成36年(2024年)1月1日(森林環境譲与税は31年度)から。
なお、地方税の税源の偏在性の是正を目的とする特別法人事業税及び特別法人事業譲与税法も同日成立している。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)