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平成31年度税制改正法案が国会提出

 国税関係の平成31年度税制改正を規定した所得税法等の一部改正法案が2月5日に閣議決定され、同日、国会に提出された。施行は本年4月1日。与党が国会で多数を占めるうえ、本年10月の消費税率引上げに対応した住宅購入者に対する減税などを柱に景気対策を重視した内容で、与野党が大きく対立するような改正もないことから、年度末までには成立する見通し。

 消費税率10%が適用される住宅を取得した場合の住宅ローン控除は、控除期間を3年延長し13年とする。個人事業者の事業承継税制として、事業用の土地、建物、機械等の相続税・贈与税の納税猶予制度を創設する。中小企業者等の法人税の軽減税率の特例及び投資促進税制を延長する。研究開発税制を拡充する。土地の売買による所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置を延長する。

 一方、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置については、受贈者に1千万円の所得要件を設けるなど格差の固定化につながらない見直しをする。金地金等の密輸に対応するため一定の場合には消費税の仕入税額控除を適用しない措置を設ける。

所得税法等の一部を改正する法律案要綱について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税関係の平成31年度税制改正を規定した所得税法等の一部改正法案が2月5日に閣議決定され、同日、国会に提出された。施行は本年4月1日。与党が国会で多数を占めるうえ、本年10月の消費税率引上げに対応した住宅購入者に対する減税などを柱に景気対策を重視した内容で、与野党が大きく対立するような改正もないことから、年度末までには成立する見通し。 消費税率10%が適用される住宅を取得した場合の住宅ローン控除は、控除期間を3年延長し13年とする。個人事業者の事業承継税制として、事業用の土地、建物、機械等の相続税・贈与税の納税猶予制度を創設する。中小企業者等の法人税の軽減税率の特例及び投資促進税制を延長する。研究開発税制を拡充する。土地の売買による所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置を延長する。 一方、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置については、受贈者に1千万円の所得要件を設けるなど格差の固定化につながらない見直しをする。金地金等の密輸に対応するため一定の場合には消費税の仕入税額控除を適用しない措置を設ける。
2019.02.07 17:11:21