大阪府が宿泊税の課税対象を10月から1泊7千円以上に
総務省はさきごろ、大阪府と協議していた法定外目的税である宿泊税の見直しについて同意した。
大阪府の宿泊税は、ホテルや旅館などの素泊まりの宿泊者を対象に1人1泊につき宿泊料金を、1)1万円以上1万5千円未満、2)1万5千円以上2万円未満、3)2万円以上に区分し、それぞれ100円、200円、300円を徴収するもので、平成29年1月から導入されている。
見直しの内容は、宿泊料金1泊「1万円以上1万5千円未満」の課税設定を「7千円以上1万5千円未満」に今年10月から変更する。これは、外国人旅行者等の宿泊者数は増加している一方で、急増する民泊やホテルの開業による価格競争の激化に伴い平均宿泊単価が下落。平成29年度の税収見込額を当初より3億円も少ない7億7千万円と修正するとともに、観光の振興を図る施策として予定していた「無料の公衆無線LANの整備」や「観光施設の多言語表示事業」などを見送らざるを得なかったため。
なお、大阪府の宿泊税の見直しは、導入年の平成29年から毎年行われている。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)