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成年年齢引下げに伴い税法も見直し

 成年年齢を20歳から18歳に引き下げる昨年の民法改正(平成30年6月13日成立、6月20日公布、34年4月1日施行)を受け、平成31年度税制改正では関連する税法上の制度の年齢要件の見直しを行う。平成31年度税制改正大綱に盛り込まれた。

 対象年齢を18歳未満(現行20歳未満)に引き下げるのが、ジュニアNISAと、相続人が未成年者のときに満20歳になるまでの年数1年につき10万円を相続税額から控除できる相続税の未成年者控除。

 対象年齢を18歳以上(現行20歳以上)に引き下げるのが、NISA、非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度(特例制度についても同様)、直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例、相続時精算課税及び孫も受贈者に追加した相続時精算課税の適用者の特例。

 これらの制度への年齢要件変更の適用は、改正民法が施行される平成34年4月1日以後に相続・贈与等により取得する財産に係る相続税・贈与税となるが、NISA及びジュニアNISAについては、平成35年1月1日以後に設けられる非課税口座(未成年者口座等)から適用される。

 一方、創設される個人事業者の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度では、対象となる認定受贈者の年齢要件は18歳以上だが、平成34年3月31日までの贈与については改正民法の施行前であることから20歳以上となる。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 成年年齢を20歳から18歳に引き下げる昨年の民法改正(平成30年6月13日成立、6月20日公布、34年4月1日施行)を受け、平成31年度税制改正では関連する税法上の制度の年齢要件の見直しを行う。平成31年度税制改正大綱に盛り込まれた。 対象年齢を18歳未満(現行20歳未満)に引き下げるのが、ジュニアNISAと、相続人が未成年者のときに満20歳になるまでの年数1年につき10万円を相続税額から控除できる相続税の未成年者控除。 対象年齢を18歳以上(現行20歳以上)に引き下げるのが、NISA、非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度(特例制度についても同様)、直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例、相続時精算課税及び孫も受贈者に追加した相続時精算課税の適用者の特例。 これらの制度への年齢要件変更の適用は、改正民法が施行される平成34年4月1日以後に相続・贈与等により取得する財産に係る相続税・贈与税となるが、NISA及びジュニアNISAについては、平成35年1月1日以後に設けられる非課税口座(未成年者口座等)から適用される。 一方、創設される個人事業者の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度では、対象となる認定受贈者の年齢要件は18歳以上だが、平成34年3月31日までの贈与については改正民法の施行前であることから20歳以上となる。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.01.10 15:36:08