所有者不明土地の円滑化特別措置法は11月15日施行
今年の通常国会で成立した所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行期日を定める政令が11月6日に閣議決定された。
同法は、人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下などによる土地の所有意識の希薄化等で、不動産登記簿等の公簿情報等により調査してもなお所有者が判明しない又は判明しても連絡がつかない所有者不明土地が増加しており、公共事業の推進等の様々な場面において円滑な事業実施に支障が生じていることを踏まえ、所有者不明土地の利用の円滑化を図るため本年6月6日に国会で成立した。
各制度の施行期日を見ると、土地の所有者探索のために必要な公的情報を行政機関が利用できる制度及び長期間、相続登記等がされていない土地を登記官が長期相続登記等未了土地である旨等を登記簿に記録すること等ができる制度、所有者不明土地の適切な管理のために特に必要がある場合に、地方公共団体の長等が家庭裁判所に対し財産管理人の選任等を請求可能にする制度などの施行日を今年11月15日とした。
また、国、都道府県知事が事業認定した事業について、収用委員会に代わり都道府県知事が裁定できるなどの所有者不明土地を円滑に利用するための制度については、2019年6月1日の施行とされている。
なお、平成30年度税制改正において、個人が、同法の施行日から2021年3月31日までに、市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、当該移転登記の時におけるその土地の価額が10万円以下であるときは、その移転登記に対する登録免許税を免税とする措置が講じられている。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行について
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)