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「平成30年7月豪雨」の被災者の申告期限等を延長

 6月28日から7月8日頃にかけて、西日本を中心に全国的に広い範囲で記録された台風7号及び梅雨前線等の影響による集中豪雨は、気象庁が「平成30年7月豪雨」と命名した。消防庁によると、7月19日現在、死者は217名、行方不明者12名、住宅被害は、全壊2847棟、半壊548棟、床上浸水1万5008棟、床下浸水1万9310棟に及ぶ。経済面を始め多方面への大きな影響が懸念され、早急な復興が待たれている。

 こうした状況下、国税庁は19日、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、「平成30年7月豪雨」により被災した下記に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもので、その期限が平成30年7月5日以降に到来するものについては、その期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長することを明らかにした。

 対象地域は、「岡山県」の岡山市北区・岡山市東区・倉敷市真備町・笠岡市・井原市・総社市・高梁市・小田郡矢掛町、「広島県」の広島市安芸区・呉市・竹原市・三原市・尾道市・東広島市・江田島市・安芸郡府中町・安芸郡海田町・安芸郡熊野町・安芸郡坂町、「山口県」の岩国市周東町、「愛媛県」の宇和島市・大洲市・西予市の23市区町村。対象地域については、今後の状況を踏まえて見直す可能性がある。

 なお、申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討する。また、地域指定されていない地域でも、所轄税務署長が、今回の豪雨災害により、申告、申請、納付等をその期限までに行うことができないと認めるときは、納税者の申請に基づいて、期日を指定して期限の延長を行うこととしているので、国税庁では、状況が落ち着いたら、税務署へ相談するように呼びかけている。

岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域における国税に関する申告期限等の延長について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 6月28日から7月8日頃にかけて、西日本を中心に全国的に広い範囲で記録された台風7号及び梅雨前線等の影響による集中豪雨は、気象庁が「平成30年7月豪雨」と命名した。消防庁によると、7月19日現在、死者は217名、行方不明者12名、住宅被害は、全壊2847棟、半壊548棟、床上浸水1万5008棟、床下浸水1万9310棟に及ぶ。経済面を始め多方面への大きな影響が懸念され、早急な復興が待たれている。 こうした状況下、国税庁は19日、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、「平成30年7月豪雨」により被災した下記に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもので、その期限が平成30年7月5日以降に到来するものについては、その期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長することを明らかにした。 対象地域は、「岡山県」の岡山市北区・岡山市東区・倉敷市真備町・笠岡市・井原市・総社市・高梁市・小田郡矢掛町、「広島県」の広島市安芸区・呉市・竹原市・三原市・尾道市・東広島市・江田島市・安芸郡府中町・安芸郡海田町・安芸郡熊野町・安芸郡坂町、「山口県」の岩国市周東町、「愛媛県」の宇和島市・大洲市・西予市の23市区町村。対象地域については、今後の状況を踏まえて見直す可能性がある。 なお、申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討する。また、地域指定されていない地域でも、所轄税務署長が、今回の豪雨災害により、申告、申請、納付等をその期限までに行うことができないと認めるときは、納税者の申請に基づいて、期日を指定して期限の延長を行うこととしているので、国税庁では、状況が落ち着いたら、税務署へ相談するように呼びかけている。
2018.07.23 09:22:02