HOME ニュース一覧 役員退職金の支給状況に特殊な事情は無く、不相当に高額と判断

税ニュース

役員退職金の支給状況に特殊な事情は無く、不相当に高額と判断

 死亡退職した元代表取締役に支給した退職慰労金に不相当に高額な部分があるか否かの判断が争われた控訴審で東京高裁(齊木敏文裁判長)は、元代表取締役の具体的な貢献の態様及び程度が必ずしも明らかではなく、支給状況に極めて特殊な事情があったとも認められないと指摘して一審の判決内容を失当と判断、国側勝訴の逆転判決を言い渡した。

 この事件は、法人が死亡退職した元代表取締役に支給した退職慰労金を損金に算入して申告をしたのが発端。これに対して原処分庁が、役員退職給与のうち不相当に高額な部分の損金算入を否認、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしてきたことから、その取消しを求めて法人側が提訴したところ、一審の東京地裁が一定金額の部分は退職給与として相当と判断、更正処分の所得金額及び納付税額を超える部分さらに賦課決定処分の過少申告加算税額を超える部分を取り消す旨の判決を言い渡したため、その判断を不服とした課税庁側が、原審判決の取消しを求めて控訴したという事案である。

 つまり原審は、原処分庁主張の平均功績倍率にその半数を加えた率に元代表者の最終報酬月額及び勤続年数を乗じた金額相当額(3億円余)までの部分は退職給与として相当と判断、それを前提に更正処分の所得金額及び納付税額、賦課決定処分の過少申告加算税を超える部分を取り消したわけだ。

 控訴審はまず、類似法人の中に算出された平均値より不相当に高い功績倍率を用いた法人があったとしても、平均値を算定することの合理性は失われないと指摘。その上で、平均功績倍率は、課税庁側が同業類似法人の抽出を合理的に行った上で、法人税法の趣旨に最も合致する合理的な方法で算定されたものであるとも指摘し、原処分庁が認定した額が元代表者に対する退職給与として相当であると判断した。

 また、元代表者の具体的な貢献の態様及び程度が明らかではなく、同業類似法人の平均功績倍率によってもなお、同業類似法人の役員に対する退職給与の支給状況として把握されたとは言い難いほどの極めて特殊な事情があったとまでは認められないと判示して、一審の東京地裁判決は失当と判断している。

(18.04.25東京高裁判決、平成29年(行コ)第334号、同30年(行コ)第274号)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)



この記事のカテゴリ

関連リンク

住宅関係税制特例の証明書記載欄から建築士個人の住所欄を削除

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2018/img/img_hojin_01_s.jpg
 死亡退職した元代表取締役に支給した退職慰労金に不相当に高額な部分があるか否かの判断が争われた控訴審で東京高裁(齊木敏文裁判長)は、元代表取締役の具体的な貢献の態様及び程度が必ずしも明らかではなく、支給状況に極めて特殊な事情があったとも認められないと指摘して一審の判決内容を失当と判断、国側勝訴の逆転判決を言い渡した。 この事件は、法人が死亡退職した元代表取締役に支給した退職慰労金を損金に算入して申告をしたのが発端。これに対して原処分庁が、役員退職給与のうち不相当に高額な部分の損金算入を否認、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしてきたことから、その取消しを求めて法人側が提訴したところ、一審の東京地裁が一定金額の部分は退職給与として相当と判断、更正処分の所得金額及び納付税額を超える部分さらに賦課決定処分の過少申告加算税額を超える部分を取り消す旨の判決を言い渡したため、その判断を不服とした課税庁側が、原審判決の取消しを求めて控訴したという事案である。 つまり原審は、原処分庁主張の平均功績倍率にその半数を加えた率に元代表者の最終報酬月額及び勤続年数を乗じた金額相当額(3億円余)までの部分は退職給与として相当と判断、それを前提に更正処分の所得金額及び納付税額、賦課決定処分の過少申告加算税を超える部分を取り消したわけだ。 控訴審はまず、類似法人の中に算出された平均値より不相当に高い功績倍率を用いた法人があったとしても、平均値を算定することの合理性は失われないと指摘。その上で、平均功績倍率は、課税庁側が同業類似法人の抽出を合理的に行った上で、法人税法の趣旨に最も合致する合理的な方法で算定されたものであるとも指摘し、原処分庁が認定した額が元代表者に対する退職給与として相当であると判断した。 また、元代表者の具体的な貢献の態様及び程度が明らかではなく、同業類似法人の平均功績倍率によってもなお、同業類似法人の役員に対する退職給与の支給状況として把握されたとは言い難いほどの極めて特殊な事情があったとまでは認められないと判示して、一審の東京地裁判決は失当と判断している。(18.04.25東京高裁判決、平成29年(行コ)第334号、同30年(行コ)第274号)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2018.07.17 08:36:55