国税不服審判所への「直接審査請求」が約7割に
税務署の処分に不服がある場合に、税務署への再調査請求を経ずに、第三者機関である国税不服審判所に直接審査請求するケースが増えている。
国税庁が6月20日に発表した「平成29年度における審査請求の概要」によると、平成29年度における審査請求2953件のうち、税務署への再調査の請求(異議申立て)を経ずに直接、国税不服審判所に審査請求があった件数は2020件、前年度比37.1%増となった。
税務署等の処分に不服がある場合の対抗措置としては、税務署等への再調査の請求(平成28年3月31日以前の処分は「異議申立て」)、国税不服審判所への審査請求、裁判所への訴訟提起という方法がある。
このうち審査請求は、税務署や国税局などが行った処分に不服がある場合に、その処分の取消しや変更を求めて、国税不服審判所に対して不服を申し立てる制度。かつては青色申告にかかる更正処分以外については、税務署への再調査の請求(異議申立て)を経なければ審査請求することができなかったが、不服申立制度の改正により、平成28年4月1日以後は青色申告でなくても直接、国税不服審判所に審査請求できるようになった。
今回の発表では審査請求全体の約7割が直接請求となり、国税不服審判所がより身近になったことがうかがえる結果となった。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)