町が私立保育所の保育士等へ支給する助成金は雑所得
広島国税局はこのほど、町が私立保育所の保育士等に支給する助成金の所得区分は「雑所得」となると文書回答で明らかにした。
事前照会を行ったA町は、保育人材の確保、定着及び離職防止を図る目的で子ども・子育て支援法に規定する町内に所在する私立保育所に勤務する保育士、保育教諭及びその他の職員に対して、平成29年4月1日から3年間を期限に、対象保育所において1年以上の期間の労働契約を結び、1日6時間以上かつ月20日以上常態的に継続して勤務していることなどの一定の要件の下で、年額3万円の補助金を支給するA町保育士等助成金制度を設けている。
そこでA町では、この助成金の所得区分は雑所得に該当するとともに、源泉徴収は必要ないとして差し支えないかどうかの確認のための照会を行った。
その理由としてA町は、保育士等との間に雇用関係及びこれに類する関係がないこと、また助成金は助成制度に基づきA町から保育士等に対し3年にわたり支給することが予定されており、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものの所得であることから「給与所得」や「一時所得」に該当せず、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれでもないことから「雑所得」になると説明。
そして、助成金が所得税法に規定されている源泉徴収を要する支払のいずれにも当たらないので、支給時に源泉徴収は必要ないとした。
これに対して広島国税局では、照会に係る事実関係を前提とする限り、考え方で差し支えないと回答した。
町が町内の私立保育所に勤務する保育士等に対して支給する助成金の課税上の取扱いについて
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)