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都、東京五輪期間前後3ヵ月の宿泊税を免税に

 東京都は、再来年に開催する「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」の成功に向けた税制面からの措置として、同大会期間を含めた一定期間の宿泊税を免税とするための東京都宿泊税条例改正案を6月に開催する都議会定例会に提出することを明らかにした。

 宿泊税は、2002年10月から施行された法定外目的税で、旅館業法で定められ都知事の許可を受けているホテル業や旅館営業を行う施設を対象に、宿泊料金(1人1泊)が「1万円以上1万5千円未満」で100円、「1万5千円以上」で200円を課税するもの。

 条例改正案では、免除期間をオリンピック及びパラリンピック期間前後となる2020年7月1日から同年9月30日までの3ヵ月間とする。免除については、東京五輪の招致のための立候補ファイルに大会関係者の宿泊税免除を盛り込んでいたが、ホテル等の宿泊先で大会関係者かどうかの確認作業が難しいことや、開催都市である都として最大限の対応を行う観点から、海外や全国から東京を訪れる観光客を含めて、全ての宿泊者に拡大することとなった。

 今回の措置による減収額は、約5.5億円となる。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴う宿泊税の課税停止について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 東京都は、再来年に開催する「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」の成功に向けた税制面からの措置として、同大会期間を含めた一定期間の宿泊税を免税とするための東京都宿泊税条例改正案を6月に開催する都議会定例会に提出することを明らかにした。 宿泊税は、2002年10月から施行された法定外目的税で、旅館業法で定められ都知事の許可を受けているホテル業や旅館営業を行う施設を対象に、宿泊料金(1人1泊)が「1万円以上1万5千円未満」で100円、「1万5千円以上」で200円を課税するもの。 条例改正案では、免除期間をオリンピック及びパラリンピック期間前後となる2020年7月1日から同年9月30日までの3ヵ月間とする。免除については、東京五輪の招致のための立候補ファイルに大会関係者の宿泊税免除を盛り込んでいたが、ホテル等の宿泊先で大会関係者かどうかの確認作業が難しいことや、開催都市である都として最大限の対応を行う観点から、海外や全国から東京を訪れる観光客を含めて、全ての宿泊者に拡大することとなった。 今回の措置による減収額は、約5.5億円となる。
2018.05.22 16:09:30