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国立大学法人等への財産寄附での譲渡所得税の非課税要件緩和

 文部科学省は、平成30年度税制改正で、国立大学法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得税の非課税承認を受けるための要件が緩和されたことから、改正の概要及び3月31日付で告示された内容を各国立大学法人学長等に通知している。

 国立大学法人等(国立大学法人や大学共同利用機関法人機構、公立大学法人等)に、個人が土地などの現物資産を寄附した場合に、この寄附に対するみなし譲渡所得税の非課税措置を受けるためには、その資産が2年以内に公益目的事業の用に直接供されることについて国税庁長官の承認を必要とする要件がある。

 ただし、この要件を満たすための国立大学法人等内での手続きに時間がかかることから、その間に寄付者から寄附の提案を取り下げられるケースがあり、現物寄附が増えていかないとの指摘があった。

 30年度税制改正で導入した要件の緩和は、すでに学校法人(私立学校法に基づき私立学校の設置を目的として設置された法人)に採用されている特例で、一定の要件を満たす場合に、国税庁長官の非課税承認の決定が寄附者の申請から1月以内に行われなかったときは、自動的に承認があったものとみなす「承認特例」を国立大学法人等にも適用するもの。国立大学法人等の承認特例で規定された一定の要件は、国立大学法人等が所轄庁の確認を受けた基金の中で寄附財産を管理すること。これにより公益目的事業の用に直接供されると判断されることになる。

 また、非課税承認を受けた寄附財産を譲渡し買換資産を取得する場合、これまでは公益目的事業の用に2年以上直接供し、買換資産も公益目的事業に利用するとの要件を満たさなければ非課税承認の継続はできなかったが、2年以上の利用がなくても基金の中で寄附財産を管理し公益目的事業に利用している場合には、国税庁長官に必要書類を提出することで「特定買換資産の特例」として非課税承認の継続ができるようになった。

 承認特例は本年4月1日以後の財産の贈与等から、特定買換資産の特例は本年4月1日以後の財産の譲渡から適用される。

税制改正に係る告示の公示について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 文部科学省は、平成30年度税制改正で、国立大学法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得税の非課税承認を受けるための要件が緩和されたことから、改正の概要及び3月31日付で告示された内容を各国立大学法人学長等に通知している。 国立大学法人等(国立大学法人や大学共同利用機関法人機構、公立大学法人等)に、個人が土地などの現物資産を寄附した場合に、この寄附に対するみなし譲渡所得税の非課税措置を受けるためには、その資産が2年以内に公益目的事業の用に直接供されることについて国税庁長官の承認を必要とする要件がある。 ただし、この要件を満たすための国立大学法人等内での手続きに時間がかかることから、その間に寄付者から寄附の提案を取り下げられるケースがあり、現物寄附が増えていかないとの指摘があった。 30年度税制改正で導入した要件の緩和は、すでに学校法人(私立学校法に基づき私立学校の設置を目的として設置された法人)に採用されている特例で、一定の要件を満たす場合に、国税庁長官の非課税承認の決定が寄附者の申請から1月以内に行われなかったときは、自動的に承認があったものとみなす「承認特例」を国立大学法人等にも適用するもの。国立大学法人等の承認特例で規定された一定の要件は、国立大学法人等が所轄庁の確認を受けた基金の中で寄附財産を管理すること。これにより公益目的事業の用に直接供されると判断されることになる。 また、非課税承認を受けた寄附財産を譲渡し買換資産を取得する場合、これまでは公益目的事業の用に2年以上直接供し、買換資産も公益目的事業に利用するとの要件を満たさなければ非課税承認の継続はできなかったが、2年以上の利用がなくても基金の中で寄附財産を管理し公益目的事業に利用している場合には、国税庁長官に必要書類を提出することで「特定買換資産の特例」として非課税承認の継続ができるようになった。 承認特例は本年4月1日以後の財産の贈与等から、特定買換資産の特例は本年4月1日以後の財産の譲渡から適用される。
2018.04.26 16:13:33