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国税庁、消費税の適格請求書等保存方式で注意喚起

 国税庁はこのほど、平成35年に導入予定の消費税仕入税額控除の方式、「適格請求書等保存方式」についての案内をホームページ上で公表した。

 平成35年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入される。適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類のこと。

 適格請求書等保存方式の下では、税務署に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となる。適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して登録を受ける必要があり、課税事業者でなければ登録を受けることはできない。

 なお、登録申請書は、平成33年10月1日から提出可能。適格請求書等保存方式が導入される同35年10月1日から登録を受けるためには、原則として、同35年3月31日まで(困難な事情がある場合には平成35年9月30日まで)に登録申請書を提出する必要がある。

消費税の仕入税額控除の方式について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁はこのほど、平成35年に導入予定の消費税仕入税額控除の方式、「適格請求書等保存方式」についての案内をホームページ上で公表した。 平成35年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入される。適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類のこと。 適格請求書等保存方式の下では、税務署に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となる。適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して登録を受ける必要があり、課税事業者でなければ登録を受けることはできない。 なお、登録申請書は、平成33年10月1日から提出可能。適格請求書等保存方式が導入される同35年10月1日から登録を受けるためには、原則として、同35年3月31日まで(困難な事情がある場合には平成35年9月30日まで)に登録申請書を提出する必要がある。
2018.04.25 17:20:05