HOME ニュース一覧 申込即日買付け可能などNISAを見直し

税ニュース

申込即日買付け可能などNISAを見直し

 政府の“貯蓄から投資へ”の方針を受け、NISA(少額投資非課税制度)の利便性向上のための見直しが毎年のように行われているが、平成30年度税制改正でも2点の見直しが行われている。

 現行では、投資家がNISA口座の開設を申し込んでも、税務署での二重口座でないことの確認に日数がかかることから当日は買付けができない。このため投資意欲を失い、口座開設はしたものの一度も買付けが行われていない口座が相当数にのぼっている実態がある。

 そこで、金融機関へ「非課税口座簡易開設届出書」を提出し申し込んだ即日にNISA口座を開設し、同日に買付けを可能にする。税務署での二重口座確認は口座開設後になる。二重口座であった場合は、NISA口座で買い付けていた商品を口座開設当初に遡及して一般口座に移管する。平成31年1月1日以後の非課税口座簡易開設届出書の提出から適用する。

 一般NISAの場合、非課税期間である5年間が終了した後、ロールオーバー(他の年分の非課税枠を使い投資を続行)を選択しないときは課税口座(一般口座または特定口座)に移管されるが、現行では特に意思表示をしない限り、NISA口座内の保有商品は、顧客が年間取引報告書を作成し確定申告しなければならない一般口座に移管されてしまう。これに対し特定口座ならば、金融機関が年間取引報告書を作成し源泉徴収をする(源泉徴収をせず、顧客が確定申告をすることも可能)。

 そこで、金融機関に特定口座が開設されているときには、自動的に特定口座に移管することにする(届出により一般口座への移管も可能)。ジュニアNISAも同様とする。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

この記事のカテゴリ

関連リンク

財団法人利用した相続節税にメス

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2018/img/img_shotoku_02_s.jpg
 政府の“貯蓄から投資へ”の方針を受け、NISA(少額投資非課税制度)の利便性向上のための見直しが毎年のように行われているが、平成30年度税制改正でも2点の見直しが行われている。 現行では、投資家がNISA口座の開設を申し込んでも、税務署での二重口座でないことの確認に日数がかかることから当日は買付けができない。このため投資意欲を失い、口座開設はしたものの一度も買付けが行われていない口座が相当数にのぼっている実態がある。 そこで、金融機関へ「非課税口座簡易開設届出書」を提出し申し込んだ即日にNISA口座を開設し、同日に買付けを可能にする。税務署での二重口座確認は口座開設後になる。二重口座であった場合は、NISA口座で買い付けていた商品を口座開設当初に遡及して一般口座に移管する。平成31年1月1日以後の非課税口座簡易開設届出書の提出から適用する。 一般NISAの場合、非課税期間である5年間が終了した後、ロールオーバー(他の年分の非課税枠を使い投資を続行)を選択しないときは課税口座(一般口座または特定口座)に移管されるが、現行では特に意思表示をしない限り、NISA口座内の保有商品は、顧客が年間取引報告書を作成し確定申告しなければならない一般口座に移管されてしまう。これに対し特定口座ならば、金融機関が年間取引報告書を作成し源泉徴収をする(源泉徴収をせず、顧客が確定申告をすることも可能)。 そこで、金融機関に特定口座が開設されているときには、自動的に特定口座に移管することにする(届出により一般口座への移管も可能)。ジュニアNISAも同様とする。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2018.04.05 20:20:13