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財団法人利用した相続節税にメス

 平成30年度税制改正では、一般社団法人の設立を利用した過度な節税にメスが入った。これまで相続税の対象外となっていた社団法人に対しても、一定の条件のもとで相続税がかかることになる。

 社団法人は株式会社のような出資持分がないため、相続時に株式評価をする必要がなく、所有する財産は相続税の対象にならない。この仕組みを利用した過度な節税が目立ってきたことから、今回、節税封じの対象となったもの。

 節税封じ策としては、一般社団法人に対して贈与等があった場合における贈与税等の課税についての規定を明確化。特定の一般社団法人等の理事が死亡した際には、同法人に対して相続税を課税することとした。

 具体的には、一般社団法人の役員に当たる理事が死亡した場合、1)相続開始直前に同族役員(理事)数が総役員数の1/2超、2)相続開始前5年以内に同族役員数が1/2超である期間が3年以上であること、のいずれかに該当するときは、同族役員の人数によって課税財産を算出することになった。

 その場合に課税される財産は、「一般社団法人の純資産額」を「役員死亡時の同族役員数」で除して計算した額となる。新制度は4月1日以降の相続より適用される。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 平成30年度税制改正では、一般社団法人の設立を利用した過度な節税にメスが入った。これまで相続税の対象外となっていた社団法人に対しても、一定の条件のもとで相続税がかかることになる。 社団法人は株式会社のような出資持分がないため、相続時に株式評価をする必要がなく、所有する財産は相続税の対象にならない。この仕組みを利用した過度な節税が目立ってきたことから、今回、節税封じの対象となったもの。 節税封じ策としては、一般社団法人に対して贈与等があった場合における贈与税等の課税についての規定を明確化。特定の一般社団法人等の理事が死亡した際には、同法人に対して相続税を課税することとした。 具体的には、一般社団法人の役員に当たる理事が死亡した場合、1)相続開始直前に同族役員(理事)数が総役員数の1/2超、2)相続開始前5年以内に同族役員数が1/2超である期間が3年以上であること、のいずれかに該当するときは、同族役員の人数によって課税財産を算出することになった。 その場合に課税される財産は、「一般社団法人の純資産額」を「役員死亡時の同族役員数」で除して計算した額となる。新制度は4月1日以降の相続より適用される。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2018.04.05 08:55:01