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平成30年度税制改正法案成立

 平成30年度税制改正法案である所得税法等一部改正法案と地方税法等一部改正法案は3月28日の参院本会議で可決・成立した。施行は4月1日。出国する際に千円を徴収する国際観光旅客税を定めた国際観光旅客税法案は参院で審議中。

 平成30年度改正では、働き方の多様化を踏まえ、特定の収入にのみ適用される給与所得控除・公的年金等控除をそれぞれ10万円引き下げる一方、どのような所得にも適用される基礎控除を同額引き上げる。65万円が適用される青色申告特別控除も10万円引き下げ55万円になるが電子申告等を行っている場合は現行の控除額が維持される。これらの改正は平成32年分から適用される。

 市町村が認定した設備投資を中小企業が実施した場合に償却資産の固定資産税を3年間ゼロ以上2分の1以下にする。賃上げや国内投資に積極的な企業の税負担を軽減するため、3年間の措置として所得拡大促進税制を拡充する。その一方、所得が増加しているにもかかわらず、賃上げや設備投資をほとんど行っていない大企業については研究開発税制等の税額控除を適用しない。中小企業に比べ大企業の方が電子申告の導入が進まないことから、大企業に対して電子申告を義務化し、平成32年4月1日以後開始事業年度から適用する。

 事業承継税制の活用を促進するため、平成30年1月から10年間の措置として、全株式を対象に100%猶予、後継者は最大3人まで、5年間平均8割の雇用維持要件の弾力化、など抜本的に拡充する。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 平成30年度税制改正法案である所得税法等一部改正法案と地方税法等一部改正法案は3月28日の参院本会議で可決・成立した。施行は4月1日。出国する際に千円を徴収する国際観光旅客税を定めた国際観光旅客税法案は参院で審議中。 平成30年度改正では、働き方の多様化を踏まえ、特定の収入にのみ適用される給与所得控除・公的年金等控除をそれぞれ10万円引き下げる一方、どのような所得にも適用される基礎控除を同額引き上げる。65万円が適用される青色申告特別控除も10万円引き下げ55万円になるが電子申告等を行っている場合は現行の控除額が維持される。これらの改正は平成32年分から適用される。 市町村が認定した設備投資を中小企業が実施した場合に償却資産の固定資産税を3年間ゼロ以上2分の1以下にする。賃上げや国内投資に積極的な企業の税負担を軽減するため、3年間の措置として所得拡大促進税制を拡充する。その一方、所得が増加しているにもかかわらず、賃上げや設備投資をほとんど行っていない大企業については研究開発税制等の税額控除を適用しない。中小企業に比べ大企業の方が電子申告の導入が進まないことから、大企業に対して電子申告を義務化し、平成32年4月1日以後開始事業年度から適用する。 事業承継税制の活用を促進するため、平成30年1月から10年間の措置として、全株式を対象に100%猶予、後継者は最大3人まで、5年間平均8割の雇用維持要件の弾力化、など抜本的に拡充する。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2018.03.30 09:23:09