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所有者不明土地の相続登記促進に登録免許税を免税に

 所有者不明土地が全国的に増加していることから、平成30年度税制改正では相続登記を促進するため、市街化区域外の土地で市町村の公共事業目的に必要として法務大臣が指定し、一筆の土地の価額が10万円以下であるときは、相続による所有権の移転登記に対する登録免許税を免税にする。今国会に提出されている「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の施行の日から平成33年3月31日までの間の登記に適用する。

 所有者不明土地とは、不動産登記簿等の公簿情報等により調査してもなお所有者が判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地のこと。所有者不明土地問題研究会が昨年6月に公表した中間整理によると、土地の権利関係の公示制度である不動産登記制度上、所有権の登記は第三者対抗要件であり義務化されていないため、相続登記がされずに、不動産登記簿上の登記名義人が現在の所有者でない場合も多いと指摘している。

 相続登記がされない原因の一つとして、独居高齢者あるいは高齢者夫婦のみで住んでいた土地の問題がある。死亡により相続したこの土地を売却して分配しようとしても住宅の撤去費用がかさみ売却できないことや、固定資産税を誰が負担するかなど相続人間での協議が進まず放置、登記をしていないことがあげられる。

 所有者不明土地は公共事業を進めていくうえで障害となっている。所有者不明土地特別措置法は、公共事業の実施のため所有者不明土地を円滑に利用するための手続きや、土地所有者を探索するため固定資産税課税台帳や地籍調査票等を行政機関が利用できる制度の創設等を定めている。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 所有者不明土地が全国的に増加していることから、平成30年度税制改正では相続登記を促進するため、市街化区域外の土地で市町村の公共事業目的に必要として法務大臣が指定し、一筆の土地の価額が10万円以下であるときは、相続による所有権の移転登記に対する登録免許税を免税にする。今国会に提出されている「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の施行の日から平成33年3月31日までの間の登記に適用する。 所有者不明土地とは、不動産登記簿等の公簿情報等により調査してもなお所有者が判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地のこと。所有者不明土地問題研究会が昨年6月に公表した中間整理によると、土地の権利関係の公示制度である不動産登記制度上、所有権の登記は第三者対抗要件であり義務化されていないため、相続登記がされずに、不動産登記簿上の登記名義人が現在の所有者でない場合も多いと指摘している。 相続登記がされない原因の一つとして、独居高齢者あるいは高齢者夫婦のみで住んでいた土地の問題がある。死亡により相続したこの土地を売却して分配しようとしても住宅の撤去費用がかさみ売却できないことや、固定資産税を誰が負担するかなど相続人間での協議が進まず放置、登記をしていないことがあげられる。 所有者不明土地は公共事業を進めていくうえで障害となっている。所有者不明土地特別措置法は、公共事業の実施のため所有者不明土地を円滑に利用するための手続きや、土地所有者を探索するため固定資産税課税台帳や地籍調査票等を行政機関が利用できる制度の創設等を定めている。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2018.03.22 16:25:24