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特定支出控除を拡大

 平成30年度税制改正では、給与所得控除の見直しが目玉となっているが、これに伴い特定支出控除も見直し、1)特定支出の範囲に、職務の遂行に直接必要な旅費等で通常必要と認められるものを追加、2)特定支出の範囲に含まれている単身赴任者の帰宅旅費について、1ヵ月に4往復を超えた旅行に係る帰宅旅費を対象外とする制限を撤廃するとともに、帰宅のために通常要する自動車を使用することにより支出する燃料費及び有料道路の料金を加える。所得税法及び関係政省令を改正し、平成32年分以後の所得税から適用する。

 給与所得者の必要経費という点から給与所得控除を見直すときに、一体的に取り上げられてきたのが「特定支出控除」で、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、単身赴任者の帰宅旅費、勤務必要経費(書籍購入費・衣服費等の合計額:上限65万円)の6つの種類の特定支出の年間合計額が、給与所得控除額の2分の1を超えるときに、超える部分の金額を給与所得控除後の所得から差し引ける。

 制度が創設されたのは昭和62年度改正で63年分の所得税から適用が始まった。当初は特定支出の範囲が狭く限定されていたことや、給与所得控除額全額を超えなければ特定支出控除が適用されなかったことから、適用者はほとんどなく、長らく一桁台が続いていたが、資格取得費への弁護士・税理士等の追加や勤務必要経費が新たに適用対象となった平成25年分以後千人を超える適用者が出てきた。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 平成30年度税制改正では、給与所得控除の見直しが目玉となっているが、これに伴い特定支出控除も見直し、1)特定支出の範囲に、職務の遂行に直接必要な旅費等で通常必要と認められるものを追加、2)特定支出の範囲に含まれている単身赴任者の帰宅旅費について、1ヵ月に4往復を超えた旅行に係る帰宅旅費を対象外とする制限を撤廃するとともに、帰宅のために通常要する自動車を使用することにより支出する燃料費及び有料道路の料金を加える。所得税法及び関係政省令を改正し、平成32年分以後の所得税から適用する。 給与所得者の必要経費という点から給与所得控除を見直すときに、一体的に取り上げられてきたのが「特定支出控除」で、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、単身赴任者の帰宅旅費、勤務必要経費(書籍購入費・衣服費等の合計額:上限65万円)の6つの種類の特定支出の年間合計額が、給与所得控除額の2分の1を超えるときに、超える部分の金額を給与所得控除後の所得から差し引ける。 制度が創設されたのは昭和62年度改正で63年分の所得税から適用が始まった。当初は特定支出の範囲が狭く限定されていたことや、給与所得控除額全額を超えなければ特定支出控除が適用されなかったことから、適用者はほとんどなく、長らく一桁台が続いていたが、資格取得費への弁護士・税理士等の追加や勤務必要経費が新たに適用対象となった平成25年分以後千人を超える適用者が出てきた。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2018.03.09 09:07:22