税務通信ニュース3月5日号
平成30年度税制改正法案が衆院通過
2月28日、衆議院本会議において、平成30年度予算案とともに、平成30年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律案」と「地方税法等の一部を改正する法律案」が賛成多数により可決され、参院へ送付された。3月31日までの年度内に成立する見通しである。
国際観光旅客税法案については、衆院財務金融委員会で審議が続けられている(2月28日現在)。
消費税の確定申告で中間納付税額の記載漏れが散見
消費税の中間申告を年11回行う法人の確定申告書において、11回目の中間納付税額が記載漏れとなっているケースが散見されるようだ。11回目の中間申告の納付期限が、翌課税期間中となることが要因の一つと考えられる。
期限内納付が行われていれば、特段のペナルティはないものの、更正の請求などといった手間が増えるため、留意されたい。
国税庁 移転価格事務運営要領等を一部改正
国税庁は2月23日、『「移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針)』等を公表した。
一定のグループ内役務提供について、企業が、役務提供に要した費用に「その費用に5%を乗じた金額」を加算した金額を対価の額としている場合には、その対価の額を独立企業間価格として取り扱う「簡易な算定方法」が設けられている。
法人保有の仮想通貨 短期売買商品に該当する余地も
一般事業会社が保有する仮想通貨は、法人税法上の「短期売買商品」に該当しないため、期末時点で時価評価を行う必要はない。
ただし、法人が自ら短期売買目的で取得したものである旨をその取得日に帳簿書類に区分記載した場合や、専門部署を設けてトレーディング目的で商品の売買を行う場合には、「短期売買商品」に該当する余地があるようだ。