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税務通信ニュース2月26日号

経営革新等支援機関の認定制度に更新制等を導入

 政府は2月9日、①生産性向上特別措置法案及び②産業競争力強化法等の一部を改正する法律案を閣議決定し、国会に提出した。
 このうち、②では、経営革新等支援機関の認定制度に更新制等を導入する。すなわち、現行制度では、一度認定を受ければ認定の効力が続くが、改正案では、認定期間に有効期間(5年)を設け、期間満了時に改めて業務遂行能力を確認する制度等を導入するとしている。

最高裁 酒造会社の過大役員報酬等を巡る事件が確定

 泡盛の酒造会社が支給した役員給与等が‟過大”か否かを巡り争われた事件について、最高裁判所は1月25日、酒造会社の上告を棄却、上告受理申立てを不受理とした(確定)。
 本件は、泡盛の酒造会社が支給した役員給与(4名分)と代表取締役への役員退職給与が‟過大”か否かを巡り争われたもの。役員給与については、一審、二審とも‟過大”と判定されており、その判断を不服とする酒造会社が最高裁へ上告していた。

平成30年度税制改正で一般社団法人等に対する相続税を見直し

 平成30年度税制改正では、一般社団法人等に財産を移転することによる課税逃れを防止するため、相続税・贈与税の適正化が図られる。
 具体的には、一般社団法人等に対して贈与等があった場合における贈与税等の課税について、規定が明確化されるほか、特定の一般社団法人等の理事が死亡した際に同法人に対して相続税が課税されるようになる。

名古屋国税局 公益財団法人への拠出は「出資」に当たらずと文書回答

 名古屋国税局は2月2日、「合併法人の株主に公益財団法人が含まれている場合の支配関係の判定について」(文書回答事例)を公表した。
 公益財団法人への財産の拠出は「出資」ではなく、支配関係の判定上、除外されるため、このケースが適格合併になるためには「共同事業要件」を満たす必要がある旨、回答している。

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 政府は2月9日、①生産性向上特別措置法案及び②産業競争力強化法等の一部を改正する法律案を閣議決定し、国会に提出した。 このうち、②では、経営革新等支援機関の認定制度に更新制等を導入する。すなわち、現行制度では、一度認定を受ければ認定の効力が続くが、改正案では、認定期間に有効期間(5年)を設け、期間満了時に改めて業務遂行能力を確認する制度等を導入するとしている。
2018.02.23 10:01:24