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定期借地権 適正利率が過去最低に 導入時から3.98%減

 定期借地権の設定に伴い貸主が借主から預かった保証金を使用すれば、経済的利益が生じることから課税対象になるが、国税庁はこのほど、課税されるときの「適正利率」が2017年分は前年分から0.03%低い0.02%とし、前年16年分の0.05%を下回り過去最低を記録したことを明らかにした。
 1992年に借地法が廃止され、新たに借地借家法が施行。この中で借地権の一種として登場したのが「定期借地権」だ。それまでの借地権とは異なり、当初に定めた契約期間で借地関係が終了し、その後は契約を更新できない仕組みだ。
 貸主側は、契約期間後は確実に土地が返ってくるために、安心して土地を貸すことができる。一方借主側も、土地代の20〜30%で保証金を預けるだけですみ、また保証金も契約完了後には全額返済されるメリットがある。
 定期借地権の設定に伴い貸主が借主から預かった保証金を事業用資金などで使った場合、貸主に経済的利益が生じたとされ、課税対象になる。その額は「適正利率」によって計算される。
 国税庁は、「定期借地権の設定による保証金の経済利益の課税に係る2017年分の適正な利率について」で、適正利率を前年度の0.05%から0.02%にしたことを公表した。0.02%は過去最低の利率になった。ちなみに借地借家法が改正され、初年度(93年度)申告分の適正利率は4%だった。

提供元:エヌピー通信社

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 定期借地権の設定に伴い貸主が借主から預かった保証金を使用すれば、経済的利益が生じることから課税対象になるが、国税庁はこのほど、課税されるときの「適正利率」が2017年分は前年分から0.03%低い0.02%とし、前年16年分の0.05%を下回り過去最低を記録したことを明らかにした。 1992年に借地法が廃止され、新たに借地借家法が施行。この中で借地権の一種として登場したのが「定期借地権」だ。それまでの借地権とは異なり、当初に定めた契約期間で借地関係が終了し、その後は契約を更新できない仕組みだ。 貸主側は、契約期間後は確実に土地が返ってくるために、安心して土地を貸すことができる。一方借主側も、土地代の20〜30%で保証金を預けるだけですみ、また保証金も契約完了後には全額返済されるメリットがある。 定期借地権の設定に伴い貸主が借主から預かった保証金を事業用資金などで使った場合、貸主に経済的利益が生じたとされ、課税対象になる。その額は「適正利率」によって計算される。 国税庁は、「定期借地権の設定による保証金の経済利益の課税に係る2017年分の適正な利率について」で、適正利率を前年度の0.05%から0.02%にしたことを公表した。0.02%は過去最低の利率になった。ちなみに借地借家法が改正され、初年度(93年度)申告分の適正利率は4%だった。提供元:エヌピー通信社
2018.03.02 09:17:28