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税務通信ニュース2月19日号

中企庁 “新”事業承継税制でパブコメ

 中小企業庁財務課は2月8日、経営承継円滑化法施行規則の一部を改正する省令案の意見募集を開始した(3月9日まで)。30年度税制改正で創設される新たな事業承継税制に対応するもので、制度の概要が示されている。
 新制度では、現行制度では認められない先代経営者以外の者からの株の贈与にも納税猶予を受けることができる。先代経営者以外の者からの贈与については、認定有効期間内(その認定を受けた先代経営者からの贈与の申告期限から5年以内)にその贈与の申告期限が到来するものに限り制度の対象となることなどが示されている。

国税庁 CRSに基づく自動的情報交換制度のFAQ更新

 国税庁は2月2日、「非居住者に係る金融口座情報の自動的情報交換のための報告制度(FAQ)」を更新した。
今回、金融商品取引業者及び特定目的会社における報告金融機関等の該当時期に関する項目(Q49、50)が新たに追加されている。

解約した電話加入権は除却損を計上

 インターネット回線の普及が進み、固定電話における電話回線の利用を休止していることもあるだろう。固定電話の電話回線を利用する権利の“電話加入権”については、税務上、非減価償却資産に該当し、償却費を計上できないうえ、評価損の計上も認められないところだ。しかし、電話回線の利用契約を解約したのであれば、電話加入権を除却し費用化することになる。

国税庁 はずれ馬券訴訟の判決受け通達改正へ

 国税庁は2月15日、「競馬の馬券の払戻金に係る課税について」を公表した。はずれ馬券の購入費用が必要経費として控除できるかが争われた事件の判決(最高裁平成29年12月15日判決、東京高裁平成28年9月29日判決等)を受け、パブリックコメントを行ったうえで、通達(所基通34-1)を改正する旨を示している。
 この取扱いの変更により、過去の所得税の申告の内容に異動が生じ、所得税が納めすぎになる場合には、所轄の税務署に更正の請求をすることにより、その納めすぎとなっている所得税の還付を受けることができるとしている。

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 中小企業庁財務課は2月8日、経営承継円滑化法施行規則の一部を改正する省令案の意見募集を開始した(3月9日まで)。30年度税制改正で創設される新たな事業承継税制に対応するもので、制度の概要が示されている。 新制度では、現行制度では認められない先代経営者以外の者からの株の贈与にも納税猶予を受けることができる。先代経営者以外の者からの贈与については、認定有効期間内(その認定を受けた先代経営者からの贈与の申告期限から5年以内)にその贈与の申告期限が到来するものに限り制度の対象となることなどが示されている。
2018.02.16 10:05:50