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法人登記申請書の法人名のフリガナの記載等が始まる

 「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(平成29年5月30日閣議決定)の別表において、「法人が活動しやすい環境を実現するべく、法人名のフリガナ表記については、(略)登記手続きの申請の際にフリガナの記載を求めるとともに、法人番号公表サイトにおけるフリガナ情報の提供を開始」することが決定された。

 この決定を受け、平成30年3月12日以降、商業・法人登記の申請を行う場合には、登記申請書に法人名のフリガナを記載するとともに、同年4月2日以降、フリガナ情報が法人番号公表サイトを通じて順次公表されることになった。フリガナの記載については、本年3月12日以降、法務局に商業・法人登記申請書を提出する場合には、登記申請書の「商号(名称)」の上部に、法人名のフリガナを記載する。

 フリガナは、法人の種類を表す部分(「株式会社」、「一般社団法人」など)を除いて、片仮名で、スペースを空けずに詰めて記載する。商業・法人登記申請の機会がない場合には、フリガナに関する申出書を管轄の法務局に提出して、フリガナを登録することもできる(手数料はかからない)。フリガナに関する申出書には、法人の代表者が管轄法務局に提出している印鑑を押す。

 また、登記申請書や申出書に記載したフリガナは、法人番号公表サイトを通じて公表・データ提供される。法務局で法人登記をしない法人、外国法人及び人格のない社団等は、税務署に提出した届出書等に記載されているフリガナが公表等されることになる。なお、法人番号は、インターネット上の「国税庁法人番号公表サイト」を通じて公表され、マイナンバーとは異なり、利用範囲の制約がなく、誰でも自由に利用できるもの。

法人名のフリガナの公表開始について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(平成29年5月30日閣議決定)の別表において、「法人が活動しやすい環境を実現するべく、法人名のフリガナ表記については、(略)登記手続きの申請の際にフリガナの記載を求めるとともに、法人番号公表サイトにおけるフリガナ情報の提供を開始」することが決定された。 この決定を受け、平成30年3月12日以降、商業・法人登記の申請を行う場合には、登記申請書に法人名のフリガナを記載するとともに、同年4月2日以降、フリガナ情報が法人番号公表サイトを通じて順次公表されることになった。フリガナの記載については、本年3月12日以降、法務局に商業・法人登記申請書を提出する場合には、登記申請書の「商号(名称)」の上部に、法人名のフリガナを記載する。 フリガナは、法人の種類を表す部分(「株式会社」、「一般社団法人」など)を除いて、片仮名で、スペースを空けずに詰めて記載する。商業・法人登記申請の機会がない場合には、フリガナに関する申出書を管轄の法務局に提出して、フリガナを登録することもできる(手数料はかからない)。フリガナに関する申出書には、法人の代表者が管轄法務局に提出している印鑑を押す。 また、登記申請書や申出書に記載したフリガナは、法人番号公表サイトを通じて公表・データ提供される。法務局で法人登記をしない法人、外国法人及び人格のない社団等は、税務署に提出した届出書等に記載されているフリガナが公表等されることになる。なお、法人番号は、インターネット上の「国税庁法人番号公表サイト」を通じて公表され、マイナンバーとは異なり、利用範囲の制約がなく、誰でも自由に利用できるもの。
2020.01.23 16:59:49