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非耐火のマイホームの買換えに経過年数等要件

 平成30年度税制改正では、マイホームの買換え特例の適用要件に、買換資産が中古住宅で耐火建築物以外である場合、経過年数等要件(「取得の日以前25年以内に建築されたもの」または「一定の耐震基準に適合」のいずれかを満たすもの)が加えられ、平成31年12月31日まで適用期限が2年延長される。平成30年1月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、同年4月1日以後に買換資産を取得する場合に適用される。

 ただし、経過年数等要件を満たさない非耐火の中古住宅を取得した場合であっても、その取得期限までに改修等を行うことにより経過年数等要件に適合するときは、経過年数等要件を満たす住宅を取得したものとする。

 この特例は、マイホームを売って代わりのマイホームに買い換えたときは、譲渡資産の所有期間が10年超で居住期間が10年以上など一定の要件を満たす場合に、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べるもの。現行制度では、中古住宅の場合、耐火建築物のうち一定の耐震基準を満たす住宅とともに、耐火建築物以外の住宅については、25年以内の建築年数制限はない。

 国土交通省の税制改正要望の段階では、経過年数等要件は盛られておらず、適用期限の2年延長だけだった。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 平成30年度税制改正では、マイホームの買換え特例の適用要件に、買換資産が中古住宅で耐火建築物以外である場合、経過年数等要件(「取得の日以前25年以内に建築されたもの」または「一定の耐震基準に適合」のいずれかを満たすもの)が加えられ、平成31年12月31日まで適用期限が2年延長される。平成30年1月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、同年4月1日以後に買換資産を取得する場合に適用される。 ただし、経過年数等要件を満たさない非耐火の中古住宅を取得した場合であっても、その取得期限までに改修等を行うことにより経過年数等要件に適合するときは、経過年数等要件を満たす住宅を取得したものとする。 この特例は、マイホームを売って代わりのマイホームに買い換えたときは、譲渡資産の所有期間が10年超で居住期間が10年以上など一定の要件を満たす場合に、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べるもの。現行制度では、中古住宅の場合、耐火建築物のうち一定の耐震基準を満たす住宅とともに、耐火建築物以外の住宅については、25年以内の建築年数制限はない。 国土交通省の税制改正要望の段階では、経過年数等要件は盛られておらず、適用期限の2年延長だけだった。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2018.02.02 09:17:43