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熊本局管内5署で28年熊本地震の被災者対象の申告書事前作成会実施

 平成29年分所得税等の確定申告スタートまで半月余りとなり、全国の国税局では申告・納付に当たっての準備や管内納税者への周知を行っているが、平成28年4月に大きな被害の出た熊本地震での被災地を管轄する熊本国税局管内の熊本西・熊本東・菊池・宇土・阿蘇の5税務署では、2月1日から15日の午前9時から午後4時まで庁舎や署外で被災者を対象とする申告書事前作成会を実施する。

 期間中は、平成29年中に支払った震災により損壊した住宅等の取壊し費用や破損した住宅等の原状回復など「災害に関連するやむを得ない支出」(災害関連支出)をした被災者、平成28年分の確定申告において「雑損控除」や「災害減免法」などの所得税の軽減又は免除を受けられていない者のうち、所得税の軽減等が受けられると見込まれる被災者などの相談を受けるとともに、提出が必要となる申告書の作成を手伝う。

 同局では、相談等に来る際には、平成29年分の源泉徴収票や本人確認書類、被災した資産に対する修繕費、取壊し費用、除去費用などが分かるもの(領収書、請求書、見積書など)のほか、28年分確定申告において雑損控除の申告で控除しきれなかった雑損控除の額(雑損失の金額)がある場合は、平成28年分の申告書の控えを持参すると申告書の作成がスムーズに行えると呼び掛けている。

平成28年熊本地震により被害を受けられた方を対象とする申告書事前作成会について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 平成29年分所得税等の確定申告スタートまで半月余りとなり、全国の国税局では申告・納付に当たっての準備や管内納税者への周知を行っているが、平成28年4月に大きな被害の出た熊本地震での被災地を管轄する熊本国税局管内の熊本西・熊本東・菊池・宇土・阿蘇の5税務署では、2月1日から15日の午前9時から午後4時まで庁舎や署外で被災者を対象とする申告書事前作成会を実施する。 期間中は、平成29年中に支払った震災により損壊した住宅等の取壊し費用や破損した住宅等の原状回復など「災害に関連するやむを得ない支出」(災害関連支出)をした被災者、平成28年分の確定申告において「雑損控除」や「災害減免法」などの所得税の軽減又は免除を受けられていない者のうち、所得税の軽減等が受けられると見込まれる被災者などの相談を受けるとともに、提出が必要となる申告書の作成を手伝う。 同局では、相談等に来る際には、平成29年分の源泉徴収票や本人確認書類、被災した資産に対する修繕費、取壊し費用、除去費用などが分かるもの(領収書、請求書、見積書など)のほか、28年分確定申告において雑損控除の申告で控除しきれなかった雑損控除の額(雑損失の金額)がある場合は、平成28年分の申告書の控えを持参すると申告書の作成がスムーズに行えると呼び掛けている。
2018.01.31 08:46:21