相続税の課税割合8.1% 増税前の2倍で推移
平成28年に死亡した130万7748人のうち、相続税の課税対象となったのは10万5880人で全体の8.1%を占めることが国税庁の発表で明らかになった。27年に相続税の基礎控除額が引き下げられ、課税対象者が前年(26年)の4.4%から8%へとほぼ倍増していたが、相続税の"大衆化"がさらに進んだことになる。
相続税の課税割合は毎年4%程度で推移していたが、増税後に急増。28年の課税対象者は増税前の26年から3万4744人増えた。一方で、28年の被相続人1人当たりの課税価格は1396万円で、増税前の2040万7千円から大幅減。相続税のすそ野が広がり、以前であれば相続税とは無縁だった相続が課税対象になっている実態が分かる。
なお、金額ベースでみた相続財産の種類の構成割合は、土地38%、家屋5.5%、現金・預貯金等31.2%、有価証券14.4%、その他10.9%だった。
提供元:エヌピー通信社