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一般社団法人の設立を利用した過度な節税の防止策

 平成30年度税制改正において、一般社団法人の設立を利用した過度な節税にメスが入る。社団法人の節税とは、社団法人は企業の株式に当たる持ち分が存在しないことから、相続税がかからない制度を利用したもの。例えば、親が代表者となって社団法人を設立し、資産を移した後、子どもを代表者に就かせ、法人の支配権を継承すると、資産には相続税がかからず、非課税で資産を相続できることになる。

 税制改正大綱によると、節税封じ策として、まず、個人から一般社団法人又は一般財団法人に対して財産の贈与等があった場合の贈与税等の課税については、役員等に占める親族等の割合が3分の1以下である旨の定款の定めがあることなど、贈与税等の負担が不当に減少する結果とならないものとされる現行の要件のうち、いずれかを満たさない場合に贈与税等が課税されることとし、規定を明確化する。

 次に、特定の一般社団法人等に対する相続税の課税として、特定一般社団法人等の役員(理事に限り、相続開始前5年以内のいずれかの時に役員だった者を含む)が死亡した場合には、その特定一般社団法人等が、その純資産価額をその死亡時における同族役員(被相続人を含む)の数で除して計算した金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなして、その特定一般社団法人等に相続税を課税することとする。

 「特定一般社団法人等」とは、1)相続開始の直前における同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1超、2)相続開始前5年以内において、同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1超の期間の合計が3年以上、とのいずれかの要件を満たす一般社団法人等をいう。また、「同族役員」とは、一般社団法人等の理事のうち、被相続人、その配偶者又は3親等内の親族その他その被相続人と特殊の関係がある者をいう。

 つまりは、現行は相続税がかからない社団法人について、親族が代表者を継いだ場合は非課税の対象とみなさず、社団法人に相続税を課税するように見直すわけだ。この改正は、平成30年4月1日以後の一般社団法人等の役員の死亡に係る相続税について適用する。ただし、同日前に設立された一般社団法人等については、平成33年4月1日以後の一般社団法人等の役員の死亡に係る相続税について適用する。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 平成30年度税制改正において、一般社団法人の設立を利用した過度な節税にメスが入る。社団法人の節税とは、社団法人は企業の株式に当たる持ち分が存在しないことから、相続税がかからない制度を利用したもの。例えば、親が代表者となって社団法人を設立し、資産を移した後、子どもを代表者に就かせ、法人の支配権を継承すると、資産には相続税がかからず、非課税で資産を相続できることになる。 税制改正大綱によると、節税封じ策として、まず、個人から一般社団法人又は一般財団法人に対して財産の贈与等があった場合の贈与税等の課税については、役員等に占める親族等の割合が3分の1以下である旨の定款の定めがあることなど、贈与税等の負担が不当に減少する結果とならないものとされる現行の要件のうち、いずれかを満たさない場合に贈与税等が課税されることとし、規定を明確化する。 次に、特定の一般社団法人等に対する相続税の課税として、特定一般社団法人等の役員(理事に限り、相続開始前5年以内のいずれかの時に役員だった者を含む)が死亡した場合には、その特定一般社団法人等が、その純資産価額をその死亡時における同族役員(被相続人を含む)の数で除して計算した金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなして、その特定一般社団法人等に相続税を課税することとする。 「特定一般社団法人等」とは、1)相続開始の直前における同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1超、2)相続開始前5年以内において、同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1超の期間の合計が3年以上、とのいずれかの要件を満たす一般社団法人等をいう。また、「同族役員」とは、一般社団法人等の理事のうち、被相続人、その配偶者又は3親等内の親族その他その被相続人と特殊の関係がある者をいう。 つまりは、現行は相続税がかからない社団法人について、親族が代表者を継いだ場合は非課税の対象とみなさず、社団法人に相続税を課税するように見直すわけだ。この改正は、平成30年4月1日以後の一般社団法人等の役員の死亡に係る相続税について適用する。ただし、同日前に設立された一般社団法人等については、平成33年4月1日以後の一般社団法人等の役員の死亡に係る相続税について適用する。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2018.01.11 09:27:56