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医療費控除に関する手続きQ&A掲載

 国税庁は1月4日、HP上に15問からなる「医療費控除に関する手続きについて(Q&A)」を掲載した。これは、平成29年度税制改正で同年分以降の所得税の確定申告において医療費控除の適用の際には、原則、医療費の領収書を確定申告書への添付又提示から、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」の添付とされたことを受けたもの。

 平成29年分の医療費控除の適用を受ける場合に必要な手続きのうち、主に医療費控除の明細書に代えて一定の記載があることを条件に提出が認められている医療保険者が被保険者に交付する「医療費通知」の注意点を中心に掲載されている。

 例えば、医療費について自治体の助成、未収金などにより、窓口で自己負担額の減免があるにもかかわらず、その金額が「医療費通知」に反映されていない場合は、減免分を除く実際に負担した医療費の額に基づいて医療費控除の額を計算することになるので、「医療費控除の明細書」の「1 医療費通知に関する事項」のうち「(2) (1)のうちその年中に実際に支払った医療費の額」欄へ実際に支払った医療費の合計額を記載し、「医療費通知」に減免分がある旨を付記した上で、「医療費控除の明細書」と「医療費通知」を確定申告書に添付する必要があるとしている。

医療費控除に関する手続について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁は1月4日、HP上に15問からなる「医療費控除に関する手続きについて(Q&A)」を掲載した。これは、平成29年度税制改正で同年分以降の所得税の確定申告において医療費控除の適用の際には、原則、医療費の領収書を確定申告書への添付又提示から、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」の添付とされたことを受けたもの。 平成29年分の医療費控除の適用を受ける場合に必要な手続きのうち、主に医療費控除の明細書に代えて一定の記載があることを条件に提出が認められている医療保険者が被保険者に交付する「医療費通知」の注意点を中心に掲載されている。 例えば、医療費について自治体の助成、未収金などにより、窓口で自己負担額の減免があるにもかかわらず、その金額が「医療費通知」に反映されていない場合は、減免分を除く実際に負担した医療費の額に基づいて医療費控除の額を計算することになるので、「医療費控除の明細書」の「1 医療費通知に関する事項」のうち「(2) (1)のうちその年中に実際に支払った医療費の額」欄へ実際に支払った医療費の合計額を記載し、「医療費通知」に減免分がある旨を付記した上で、「医療費控除の明細書」と「医療費通知」を確定申告書に添付する必要があるとしている。
2018.01.10 08:38:57