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たばこ税の手持品課税、平成30年4月1日に実施

 国税庁はこのほど、平成30年4月1日に実施するたばこ税の「手持品課税」について、対象となる販売業者に申告書の提出と納付をホームページ上で呼びかけた。たばこ税の「手持品課税」とは、たばこの販売業者等が、たばこ税率引上げ日の午前0時現在で販売のための紙巻たばこ三級品5000本以上を所持する場合に、その販売業者等を納税義務者として税率引上げ分相当のたばこ税を課税するもの。

 たばこ税関係法令の改正により「紙巻たばこ三級品」(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄)については、平成28年4月1日から特例税率が廃止され、たばこ税の税率が段階的に引き上げられることとされている。

 平成30年4月1日からは、たばこ1本当たり1.5円(たばこ税0.649円、たばこ特別税0.101円、道府県たばこ税0.105円、市町村たばこ税0.645円)引き上げられるため、これに伴い、同30年4月1日午前0時現在において販売用の紙巻たばこ三級品を5000本以上所持するたばこ販売業者に対して、たばこ税の手持品課税が行われる。

 国税庁は手持品課税の対象となるたばこ販売業者に向け、平成30年5月1日までに手持品課税納税申告書を税務署に提出、同年10月1日までに納付するようホームページ上で呼びかけた。

 なお、たばこ税についてはさきごろまとめられた与党税制改正大綱に、平成30年10月から4年程度かけて1本あたり3円増税、加熱式たばこの税率を5年かけて段階的に引き上げることが盛り込まれている。

平成30年4月1日実施のたばこ税の手持品課税について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁はこのほど、平成30年4月1日に実施するたばこ税の「手持品課税」について、対象となる販売業者に申告書の提出と納付をホームページ上で呼びかけた。たばこ税の「手持品課税」とは、たばこの販売業者等が、たばこ税率引上げ日の午前0時現在で販売のための紙巻たばこ三級品5000本以上を所持する場合に、その販売業者等を納税義務者として税率引上げ分相当のたばこ税を課税するもの。 たばこ税関係法令の改正により「紙巻たばこ三級品」(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄)については、平成28年4月1日から特例税率が廃止され、たばこ税の税率が段階的に引き上げられることとされている。 平成30年4月1日からは、たばこ1本当たり1.5円(たばこ税0.649円、たばこ特別税0.101円、道府県たばこ税0.105円、市町村たばこ税0.645円)引き上げられるため、これに伴い、同30年4月1日午前0時現在において販売用の紙巻たばこ三級品を5000本以上所持するたばこ販売業者に対して、たばこ税の手持品課税が行われる。 国税庁は手持品課税の対象となるたばこ販売業者に向け、平成30年5月1日までに手持品課税納税申告書を税務署に提出、同年10月1日までに納付するようホームページ上で呼びかけた。 なお、たばこ税についてはさきごろまとめられた与党税制改正大綱に、平成30年10月から4年程度かけて1本あたり3円増税、加熱式たばこの税率を5年かけて段階的に引き上げることが盛り込まれている。
2017.12.28 08:51:07