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金員は土地の使用収益に対する対価ではないと判断、全部取消し

 相続した土地の上に被相続人が借地権を有していたか否かの判断が争われた審査請求事件で国税不服審判所は、土地の上に建物を有していた被相続人が土地の所有者に地代として支払っていた金員は土地の使用収益に対する対価とは認められないという理由から、被相続人が借地権を有していたとは認められないと判断、原処分の全部を取り消した。

 この事件は、相続税の申告をしたところ、原処分庁が相続人の1人が所有する土地上に被相続人が借地権を有していたと認定、その借地権の価額が相続税の課税価格に算入されていないとして、相続税の更正処分等をしたのが発端。そこで、相続人らが被相続人はその土地を使用貸借に基づいて使用収益していたのであって、借地権を有していなかったと主張して、原処分の全部取消しを求めて審査請求したという事案である。

 原処分庁側は、1)土地上に建物を有していた被相続人が土地の所有者である請求人に対し地代としての金員を支払っていた、2)固定資産税等年税額は変動するにもかかわらず、その金員が一定であり、土地に係る通常の必要費を負担することを約していたとは認められない、3)請求人に支払われた金員の年額が相続開始年度の固定資産税等年額に建物に係る被相続人の持分を乗じた金額を優に上回るから使用貸借通達からも使用貸借とみる余地はないと指摘して、借地権を有していたという主張を展開した。

 これに対して裁決は、1)被相続人の土地の使用収益は金員の支払いが開始する以前には使用貸借契約に基づくものであった、2)金員の支払開始に当たり、契約書が作成されたなどの事情が見当たらない、3)金員の支払開始の経緯や金員の算定処理も明らかではないといと認定。さらに、請求人と被相続人は親子関係にあり、金員の支払いの開始当時、請求人が未成年者だったこと等を考慮すると、金員が土地の使用収益に対する対価であると認めるに足りないという判断を示した。

 結局、被相続人による土地の使用収益は使用貸借契約に基づくものと認めるのが相当であり、借地権を有していたとは認められないと指摘して、原処分を全部取り消した。

      (2017.01.17国税不服審判所裁決)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 相続した土地の上に被相続人が借地権を有していたか否かの判断が争われた審査請求事件で国税不服審判所は、土地の上に建物を有していた被相続人が土地の所有者に地代として支払っていた金員は土地の使用収益に対する対価とは認められないという理由から、被相続人が借地権を有していたとは認められないと判断、原処分の全部を取り消した。 この事件は、相続税の申告をしたところ、原処分庁が相続人の1人が所有する土地上に被相続人が借地権を有していたと認定、その借地権の価額が相続税の課税価格に算入されていないとして、相続税の更正処分等をしたのが発端。そこで、相続人らが被相続人はその土地を使用貸借に基づいて使用収益していたのであって、借地権を有していなかったと主張して、原処分の全部取消しを求めて審査請求したという事案である。 原処分庁側は、1)土地上に建物を有していた被相続人が土地の所有者である請求人に対し地代としての金員を支払っていた、2)固定資産税等年税額は変動するにもかかわらず、その金員が一定であり、土地に係る通常の必要費を負担することを約していたとは認められない、3)請求人に支払われた金員の年額が相続開始年度の固定資産税等年額に建物に係る被相続人の持分を乗じた金額を優に上回るから使用貸借通達からも使用貸借とみる余地はないと指摘して、借地権を有していたという主張を展開した。 これに対して裁決は、1)被相続人の土地の使用収益は金員の支払いが開始する以前には使用貸借契約に基づくものであった、2)金員の支払開始に当たり、契約書が作成されたなどの事情が見当たらない、3)金員の支払開始の経緯や金員の算定処理も明らかではないといと認定。さらに、請求人と被相続人は親子関係にあり、金員の支払いの開始当時、請求人が未成年者だったこと等を考慮すると、金員が土地の使用収益に対する対価であると認めるに足りないという判断を示した。 結局、被相続人による土地の使用収益は使用貸借契約に基づくものと認めるのが相当であり、借地権を有していたとは認められないと指摘して、原処分を全部取り消した。       (2017.01.17国税不服審判所裁決)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2018.07.05 18:27:03