HOME ニュース一覧 審判所が税理士等の特定任期付職員募集に関するQ&A公表

税ニュース

審判所が税理士等の特定任期付職員募集に関するQ&A公表

 国税不服審判所は9月15日、特定任期付職員への応募を検討している者向けに「国税審判官(特定任期付職員)の募集に関するQ&A」をとりまとめHPで公表した。

 特定任期付職員は、国税不服審判所への審査請求事案が複雑化・困難化していることや同所が第三者機関であることから、高度な専門的知識や経験を有する税理士や公認会計士等の民間専門家を国税審判官として平成19年から登用している。

 Q&Aでは、特定任期付職員の1)職務内容等、2)応募条件、3)採用人数、4)任用期間、5)勤務地、6)勤務時間、7)給与、8)応募方法、9)説明会の各項目について計21問を掲載している。

 例えば、勤務地についてでは、家庭の事情により自宅からしか通勤できない場合は、履歴書に勤務できない場所及びその理由を具体的に記載することで勤務地が限定できることを、給与についてでは、募集要領に給与が年収830万円~1000万円程度と記載している理由は、給与は勤務地(配属された支部)によって、地域手当の額に差があるためで、またこの金額は賞与(期末手当)を含んだものであることを説明している。

 なお、同所では11月17日まで、国税審判官の外部登用として来年7月10日採用予定分の特定任期付職員の募集を行っている。応募は、同所ホームページから所定の履歴書をダウンロードし必要事項を記載し資格証明書類を添付して同所に提出する。

同Q&Aは↓

http://www.kfs.go.jp/employment/tenure/question.html

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

この記事のカテゴリ

関連リンク

再々更正処分等の取消しの訴えを求める利益はないと却下

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2017/img/img_kokuzei_01_s.jpg
 国税不服審判所は9月15日、特定任期付職員への応募を検討している者向けに「国税審判官(特定任期付職員)の募集に関するQ&A」をとりまとめHPで公表した。 特定任期付職員は、国税不服審判所への審査請求事案が複雑化・困難化していることや同所が第三者機関であることから、高度な専門的知識や経験を有する税理士や公認会計士等の民間専門家を国税審判官として平成19年から登用している。 Q&Aでは、特定任期付職員の1)職務内容等、2)応募条件、3)採用人数、4)任用期間、5)勤務地、6)勤務時間、7)給与、8)応募方法、9)説明会の各項目について計21問を掲載している。 例えば、勤務地についてでは、家庭の事情により自宅からしか通勤できない場合は、履歴書に勤務できない場所及びその理由を具体的に記載することで勤務地が限定できることを、給与についてでは、募集要領に給与が年収830万円~1000万円程度と記載している理由は、給与は勤務地(配属された支部)によって、地域手当の額に差があるためで、またこの金額は賞与(期末手当)を含んだものであることを説明している。 なお、同所では11月17日まで、国税審判官の外部登用として来年7月10日採用予定分の特定任期付職員の募集を行っている。応募は、同所ホームページから所定の履歴書をダウンロードし必要事項を記載し資格証明書類を添付して同所に提出する。同Q&Aは↓
2017.09.20 08:11:22