税務通信ニュース9月18日号
ビットコインの利益は雑所得
国税庁はこのほど、ビットコインに係る利益は、原則、雑所得に該当することを明らかにした。
総合課税の雑所得に区分されるため、ビットコイン同士の損益や公的年金等といった同じ総合課税の雑所得内での内部通算のみ可能。申告分離課税となるFX(外国為替証拠金取引)や株式等との損益通算はできない。
日税連 「法定相続情報証明制度」の委任状のひな形を公表
日本税理士会連合会は、同会HPで会員向けに「法定相続情報証明制度」の委任状のひな形を公表した。
法定相続情報証明制度は、相続に伴う不動産登記や銀行等での被相続人の口座の払戻し等の手続きにおいて、戸籍書類一式に代わり「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を使うことができるものだが、相続人等から委任を受けた税理士が代理で同写しの交付の申出をすることもできる。
消費税軽減税率制度の導入まで2年 全国の税務署等で説明会を開催中
平成31年10月1日からの消費税率10%への引上げ時に、飲食料品に係る消費税率を8%に据え置く軽減税率制度が導入される。
制度の導入まで2年。国税庁では、HPに関連するパンフレット等を公表し周知・広報を行うとともに、全国の税務署等で説明会を順次開催している。
東京高裁 子会社の清算に伴う債権放棄額は貸倒損失に該当しないと判断
東京高等裁判所は7月26日、債権放棄額の損金算入の可否を巡り争われた事件で、原審同様、貸倒損失には該当しないとして控訴人の訴えを棄却した(東京高裁:平成29年(行コ)第46号、原審:平成25年(行ウ)第414号、確定)。
債務者である子会社の事業継続の可能性と、債権放棄の経済的合理性が判断のポイントとなった。