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相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集をHP上に掲載

 国税庁は25日、相続税申告書を作成するに当たり誤りやすい項目について事例形式で紹介した「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」をホームページ上に掲載した。

 事例集には、申告書第1~14表中における誤りやすい事例として、「被相続人と養子縁組を行った孫がいる場合(基礎控除)」、「支給されていなかった年金を受け取った場合」、「被相続人以外の名義の財産(預貯金)」など14事例が掲載されており、それぞれ間違って記載した明細書・計算書等の下に正しく記載した明細書・計算書等を掲載するレイアウトを用いて、分かり易く見やすいものとしている。

 例えば、申告書第11表(相続税がかかる財産の明細書)関係の事例では、「父が亡くなり相続人(息子)が父の住んでいた住宅の金庫を確認したところ、父名義の預金通帳のほかに、父の収入から預け入れていた自分名義の定期預金証書を見つけたが、申告の際に第11表には、被相続人である父名義の財産だけを記入すればよいと考え、父名義でなかったため自分名義の定期預金は記入しなかった」というものだった。

 しかし、実際には名義にかかわらず、被相続人である父が資金を拠出しているなど、被相続人の財産と認められる財産は相続税の課税対象となることから、定期預金が被相続人の財産と認められるときには、名義に関わらず第11表の「財産の明細」(利用区分、銘柄等)に「定期預金(○○名義)」と記入しなければならない、と説明している。

同事例集

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁は25日、相続税申告書を作成するに当たり誤りやすい項目について事例形式で紹介した「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」をホームページ上に掲載した。 事例集には、申告書第1~14表中における誤りやすい事例として、「被相続人と養子縁組を行った孫がいる場合(基礎控除)」、「支給されていなかった年金を受け取った場合」、「被相続人以外の名義の財産(預貯金)」など14事例が掲載されており、それぞれ間違って記載した明細書・計算書等の下に正しく記載した明細書・計算書等を掲載するレイアウトを用いて、分かり易く見やすいものとしている。 例えば、申告書第11表(相続税がかかる財産の明細書)関係の事例では、「父が亡くなり相続人(息子)が父の住んでいた住宅の金庫を確認したところ、父名義の預金通帳のほかに、父の収入から預け入れていた自分名義の定期預金証書を見つけたが、申告の際に第11表には、被相続人である父名義の財産だけを記入すればよいと考え、父名義でなかったため自分名義の定期預金は記入しなかった」というものだった。 しかし、実際には名義にかかわらず、被相続人である父が資金を拠出しているなど、被相続人の財産と認められる財産は相続税の課税対象となることから、定期預金が被相続人の財産と認められるときには、名義に関わらず第11表の「財産の明細」(利用区分、銘柄等)に「定期預金(○○名義)」と記入しなければならない、と説明している。
2017.08.30 09:41:35