HOME ニュース一覧 国税庁、台風被害等の救済措置を公表

税ニュース

国税庁、台風被害等の救済措置を公表

 日本列島をゆっくりと縦断した台風5号は全国に甚大な被害をもたらした。国税庁では、地震、風水害等の被災者に向けた税務上のさまざまな救済情報をホームページ上で公表している。

 災害による交通途絶等で申告や納税等を期限までにできないときは、その理由のやんだ日から2ヵ月以内の範囲で期限が延長される。災害により財産に相当な損失を受けた場合は納税の猶予を受けることができる。いずれも所轄税務署長に申請し、承認を受けることが条件だ。

 災害によって住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で雑損控除(所得税法)か税金の軽減免除(災害減免法)のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができる。そのほか、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができる。

 また、災害により被害を受けた事業者が、その被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合又は適用の必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができる。

 この取扱いは、災害によって事務処理能力が低下したために一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用される。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

この記事のカテゴリ

関連リンク

消費税軽減税率制度周知に向け相談会やコールセンターを開始

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2017/img/img_kokuzei_01_s.jpg
 日本列島をゆっくりと縦断した台風5号は全国に甚大な被害をもたらした。国税庁では、地震、風水害等の被災者に向けた税務上のさまざまな救済情報をホームページ上で公表している。 災害による交通途絶等で申告や納税等を期限までにできないときは、その理由のやんだ日から2ヵ月以内の範囲で期限が延長される。災害により財産に相当な損失を受けた場合は納税の猶予を受けることができる。いずれも所轄税務署長に申請し、承認を受けることが条件だ。 災害によって住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で雑損控除(所得税法)か税金の軽減免除(災害減免法)のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができる。そのほか、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができる。 また、災害により被害を受けた事業者が、その被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合又は適用の必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができる。 この取扱いは、災害によって事務処理能力が低下したために一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用される。
2017.08.10 10:04:29