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税務通信ニュース 7月31日号

セルフメディケーション税制 更正の請求等で選択の変更は不可

 国税庁は7月14日、「『租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて』の一部改正について」(法令解釈通達)等を公表している。
 このうち、従来の医療費控除制度との選択適用となる「セルフメディケーション税制」については、同税制を選択適用して確定申告書を提出した場合には、その後に更正の請求又は修正申告書を提出するときにおいても、選択をして適用した同規定を変更できない旨が留意的に示されている。

日税連 30年度改正に関する建議書を提出

 日税連は7月20日、「平成30年度税制改正に関する建議書」を財務省や国税庁等に対して提出した。
 建議書における重要建議項目では、給与所得控除等を縮減し、人的控除等を手厚くすることなどを盛り込んだ「所得控除の抜本的見直しについて(人的控除・税額控除化の検討)」と、償却資産税の賦課期日と法人の決算日・申告期限の統一などを盛り込んだ「償却資産に係る固定資産税の抜本的見直しについて」が新たに追加された。

国税庁 医療費控除に関する明細書等の様式案を示す

 国税庁はこのほど、医療費控除又はセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受ける場合に、確定申告書の提出の際に添付を義務付けられる「医療費控除に関する明細書」の様式案(イメージ)をまとめた。
 平成29年分以後の所得税の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合からの適用となる。

住宅取得等資金贈与の非課税 通達に災害関係の部分を追加

 国税庁は7月6日、「相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」を公表している。
 このうち、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税については、災害関連措置の常設化に伴う改正が行われている。

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 国税庁は7月14日、「『租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて』の一部改正について」(法令解釈通達)等を公表している。 このうち、従来の医療費控除制度との選択適用となる「セルフメディケーション税制」については、同税制を選択適用して確定申告書を提出した場合には、その後に更正の請求又は修正申告書を提出するときにおいても、選択をして適用した同規定を変更できない旨が留意的に示されている。
2017.07.28 12:02:41