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税務通信ニュース 7月24日号

広島局 一般財団法人が設立時に受けた寄附で文書回答

 広島国税局は7月3日、「一般財団法人が設立時に寄附を受けた場合の課税関係」(文書回答)を公表した。公益法人等が収益事業に属する固定資産等を処分したことで生じる損益は、原則として収益事業の付随行為に係る損益と扱われる。
 しかし、本件の病院経営を引き継ぐ一般財団法人が医療保健業を行うために贈与を受ける資産等に係る受贈益については収益事業に係る収益には該当しない旨が示された。

経産省 29年度版「特別試験研究費税額控除制度ガイドライン」公表

 経済産業省は7月12日、平成29年度版の「特別試験研究費税額控除制度ガイドライン」を公表した。
 29年度税制改正では、特別試験研究費の税額控除制度(OI型)の運用を改善することにしており、これを踏まえ29年度版の同ガイドラインでは、①契約変更前の費用の取扱い、②相手方の確認手続き、③対象となる費用の範囲の拡大、などについて必要な修正等が行われている。

国税庁 質疑応答事例を更新

 国税庁は7月14日、同庁HP上の質疑応答事例を更新した。『NPO法人が障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う場合の法人税の納税義務について』を追加した。
 「障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス」の特徴から、原則として収益事業である「医療保健業」に該当することなどを示した。

国税庁 改正所得税基本通達等を公表

 国税庁は7月14日、同庁HPで29年度税制改正に対応する所得税基本通達、及び所得税関係の措置法通達を公表した。災害に関する税制上の措置などが両通達に落とし込まれている。

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 広島国税局は7月3日、「一般財団法人が設立時に寄附を受けた場合の課税関係」(文書回答)を公表した。公益法人等が収益事業に属する固定資産等を処分したことで生じる損益は、原則として収益事業の付随行為に係る損益と扱われる。 しかし、本件の病院経営を引き継ぐ一般財団法人が医療保健業を行うために贈与を受ける資産等に係る受贈益については収益事業に係る収益には該当しない旨が示された。
2017.07.21 11:53:18