国税庁、「法人事業概況説明書」が詳細化
国税庁は7月3日、法人事業概況説明書の様式の改訂をホームページ上で公表した。
法人事業概況説明書は、法人税の申告書と一緒に税務署に提出する法定調書。事業内容をはじめ支店や取引先の状況、従業員数、コンピュータの利用状況など、かなり細かい情報の記載が求められる。かつては任意提出だったが、平成18年度税制改正で提出が義務化。ただしあくまで「努力義務」なので提出しなくても罰則はない。
今回改訂されたのは11ヵ所。「法人番号」欄の追加、「納税地」欄の削除のほか、「支店・子会社の状況」欄が詳細化して国内・海外に区分けされた上、海外子会社の出資割合に関する記載項目も追加された。
また、「電子計算機の利用状況」欄が「PC利用状況」と「販売形態」に区分けされ、記載項目が増加。「経理の状況」欄には「社内監査」欄が追加され、各種チェックシート等を活用した社内監査実施の有無の記入欄が設けられた。
改定後の様式は平成30年4月1日以後終了の事業年度分からの適用される。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)