HOME ニュース一覧 他に職業を有することから青色事業専従者には該当しないと認定

税ニュース

他に職業を有することから青色事業専従者には該当しないと認定

 税理士業等を営む者が青色事業専従者の妻に支払った給与を事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できるか否かの判断が争われた事件で東京地裁(舘内比佐志裁判長)は、その職業に専ら従事することが妨げられないと認められる者に該当せず、他に職業を有する者に該当し、かつ事業専従期間が6ヵ月を超える年もないことを理由に青色事業専従者には該当しないと判断、税理士側の訴えを棄却した。

 この事件は、青色事業専従者の妻に支払った給与を事業所得の金額の計算上、必要経費に算入して申告したところ、原処分庁が、妻が他に職業を有して税理士業に専ら従事する者とは認められないことを理由に青色事業専従者には該当しないと否認、増額更正の上、過少申告加算税の賦課決定処分をしてきたため、税理士がその取消しを求めて提訴したという事案である。

 税理士側は、「職業に従事する期間が短い者」、「その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者」の要件事実を無視して事業専従期間を判断するのは違法であり、課税当局側に「事業に専ら従事することが妨げられないと認められる」ことを根拠付ける事実の主張・立証責任があるなどと主張して取消しを求めた。

 判決は、事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例(所法56、57)の趣旨の解釈をした上で、施行令が「他に職業を有する者」である期間は原則、事業専従期間に含まれないとしつつ、それらの者のうち「その職業に従事する期間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者」を例外的に除いている(所令165②二)ことに触れ、この例外に該当するかどうかは他の職業に従事する期間が短く、その事業に専ら従事することが妨げられないことが一見して明らかであるかどうか、実質的にその事業に専ら従事することが妨げられないと認められるかどうかによって判断するのが相当という考えを示した。

 その判断の下に、「その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者」には該当しないと認定、各期間を通じて「他に職業を有する者」であったことから、事業専従期間が6ヵ月を超える年はなく、青色事業専従者には該当しないと判断して、税理士側の訴えを棄却した。

                 (2016.09.30東京地裁判決、平成26年(行ウ)第355号)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

この記事のカテゴリ

関連リンク

28年度査察は前年度を17件上回る132件を告発

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2017/img/img_shotoku_01_s.jpg
 税理士業等を営む者が青色事業専従者の妻に支払った給与を事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できるか否かの判断が争われた事件で東京地裁(舘内比佐志裁判長)は、その職業に専ら従事することが妨げられないと認められる者に該当せず、他に職業を有する者に該当し、かつ事業専従期間が6ヵ月を超える年もないことを理由に青色事業専従者には該当しないと判断、税理士側の訴えを棄却した。 この事件は、青色事業専従者の妻に支払った給与を事業所得の金額の計算上、必要経費に算入して申告したところ、原処分庁が、妻が他に職業を有して税理士業に専ら従事する者とは認められないことを理由に青色事業専従者には該当しないと否認、増額更正の上、過少申告加算税の賦課決定処分をしてきたため、税理士がその取消しを求めて提訴したという事案である。 税理士側は、「職業に従事する期間が短い者」、「その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者」の要件事実を無視して事業専従期間を判断するのは違法であり、課税当局側に「事業に専ら従事することが妨げられないと認められる」ことを根拠付ける事実の主張・立証責任があるなどと主張して取消しを求めた。 判決は、事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例(所法56、57)の趣旨の解釈をした上で、施行令が「他に職業を有する者」である期間は原則、事業専従期間に含まれないとしつつ、それらの者のうち「その職業に従事する期間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者」を例外的に除いている(所令165②二)ことに触れ、この例外に該当するかどうかは他の職業に従事する期間が短く、その事業に専ら従事することが妨げられないことが一見して明らかであるかどうか、実質的にその事業に専ら従事することが妨げられないと認められるかどうかによって判断するのが相当という考えを示した。 その判断の下に、「その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者」には該当しないと認定、各期間を通じて「他に職業を有する者」であったことから、事業専従期間が6ヵ月を超える年はなく、青色事業専従者には該当しないと判断して、税理士側の訴えを棄却した。                 (2016.09.30東京地裁判決、平成26年(行ウ)第355号)
2017.06.20 09:24:59