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賃貸用アパート購入時の固定資産税の清算金の課税処理

 不動産貸付業を行うため賃貸用アパートを購入した時に、売主からアパートの固定資産税等(固定資産税及び都市計画税)相当額のうち、購入日以後の期間に対応する金額(固定資産税等清算金)の支払いを求められ支払うことも少なくない。では、支払った固定資産税等清算金についての課税処理だが、購入年分の不動産所得に係る必要経費として問題ないのだろうか。

 答えはノーだ。というのも、そもそも固定資産税等は、その賦課期日であるその年度の初日の属する年の1月1日における土地等の所有者を納税義務者としており、所有者の異動が生じても新たに所有者となった者がその賦課期日を基準として課される固定資産税等の納税義務を負うことはない。

 そのため、土地等の売主が納税義務を負う固定資産税等の税額のうち所有権移転後の期間の部分に相当する金額を買主が売主に支払う旨の合意がある場合でも、合意に基づく金額の支払は固定資産税等に係る買主の納税義務に基づくものとは認められない。

 したがって固定資産税等清算金についても、賃貸用アパートに係る固定資産税等の納税義務に基づき支払われるものではないため、購入代価の一部として「賃貸用アパートの取得価額に算入」することとなり、購入年分はその賃貸用アパートに係る取得価額の減価償却費の額のみを必要経費に算入することとなるので、注意が必要だ。

提供元:21C・TFフォーラム

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 不動産貸付業を行うため賃貸用アパートを購入した時に、売主からアパートの固定資産税等(固定資産税及び都市計画税)相当額のうち、購入日以後の期間に対応する金額(固定資産税等清算金)の支払いを求められ支払うことも少なくない。では、支払った固定資産税等清算金についての課税処理だが、購入年分の不動産所得に係る必要経費として問題ないのだろうか。 答えはノーだ。というのも、そもそも固定資産税等は、その賦課期日であるその年度の初日の属する年の1月1日における土地等の所有者を納税義務者としており、所有者の異動が生じても新たに所有者となった者がその賦課期日を基準として課される固定資産税等の納税義務を負うことはない。 そのため、土地等の売主が納税義務を負う固定資産税等の税額のうち所有権移転後の期間の部分に相当する金額を買主が売主に支払う旨の合意がある場合でも、合意に基づく金額の支払は固定資産税等に係る買主の納税義務に基づくものとは認められない。 したがって固定資産税等清算金についても、賃貸用アパートに係る固定資産税等の納税義務に基づき支払われるものではないため、購入代価の一部として「賃貸用アパートの取得価額に算入」することとなり、購入年分はその賃貸用アパートに係る取得価額の減価償却費の額のみを必要経費に算入することとなるので、注意が必要だ。
2017.05.25 11:01:37